技術士の過去問
平成29年度(2017年)
適性科目 問34
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問題
技術士 第一次試験 平成29年度(2017年) 適性科目 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つけるとともに、労働者の就業環境を悪化させ、能力の発揮を妨げ、また、企業にとっても、職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題である。職場のハラスメントに関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。
( ア ) ハラスメントであるか否かについては、相手から意思表示がある場合に限る。
( イ ) 職場の同僚の前で、上司が部下の失敗に対し、「ばか」、「のろま」などの言葉を用いて大声で叱責する行為は、本人はもとより職場全体のハラスメントとなり得る。
( ウ ) 職場で、受け止め方によっては不満を感じたりする指示や注意・指導があったとしても、これらが業務の適正な範囲で行われている場合には、ハラスメントには当たらない。
( エ ) ハラスメントの行為者となり得るのは、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び教育機関における教員・学生等である。
( オ ) 上司が、長時間労働をしている妊婦に対して、「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから、業務分担の見直しを行い、あなたの業務量を減らそうと思うがどうか」と相談する行為はハラスメントには該当しない。
( 力 ) 職場のハラスメントにおいて、「職場内の優位性」とは職務上の地位などの「人間関係による優位性」を対象とし、「専門知識による優位性」は含まれない。
( キ ) 部下の性的指向( 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象にするかをいう )又は性自認( 性別に関する自己意識 )を話題に挙げて上司が指導する行為は、ハラスメントになり得る。
( ア ) ハラスメントであるか否かについては、相手から意思表示がある場合に限る。
( イ ) 職場の同僚の前で、上司が部下の失敗に対し、「ばか」、「のろま」などの言葉を用いて大声で叱責する行為は、本人はもとより職場全体のハラスメントとなり得る。
( ウ ) 職場で、受け止め方によっては不満を感じたりする指示や注意・指導があったとしても、これらが業務の適正な範囲で行われている場合には、ハラスメントには当たらない。
( エ ) ハラスメントの行為者となり得るのは、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び教育機関における教員・学生等である。
( オ ) 上司が、長時間労働をしている妊婦に対して、「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから、業務分担の見直しを行い、あなたの業務量を減らそうと思うがどうか」と相談する行為はハラスメントには該当しない。
( 力 ) 職場のハラスメントにおいて、「職場内の優位性」とは職務上の地位などの「人間関係による優位性」を対象とし、「専門知識による優位性」は含まれない。
( キ ) 部下の性的指向( 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象にするかをいう )又は性自認( 性別に関する自己意識 )を話題に挙げて上司が指導する行為は、ハラスメントになり得る。
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア) 不適切です
相手からの意思表示がなくても、ハラスメントに問われる場合があります。
(イ) 適切です
ハラスメントを行った本人だけでなく、社内の問題を放置していた場合、企業も法的責任を問われることがあります。
(ウ) 適切です
業務の適正な範囲で行われている場合には、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
(エ) 適切です
上述の者は行為者になり得ます。
(オ) 適切です
所定労働時間の短縮や、不利益な配置転換等、不利益を被った場合はハラスメントになり得ます。
(カ) 不適切です
専門知識・経験の有無による優位性も含まれます。
(キ) 適切です
性的指向や性自認は、ハラスメントになり得ます。
よって、適切なのは5つなので、5が正解です。
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02
(ア) 不適切です
ハラスメントであるか否かについては、相手からの意思表示がなくても、ハラスメントに該当する場合があります。
(イ) 適切です
職場の同僚の前で、上司が部下の失敗に対し、「ばか」、「のろま」などの言葉を用いて大声で叱責する行為は、ハラスメントになり得ます。また、ハラスメントを放置していた場合には、企業も法的責任を問われることがあります。
(ウ) 適切です
不満を感じたりする指示や注意・指導があったとしても、これらが業務の適正な範囲で行われている場合には、職場におけるハラスメントには該当しません。
(エ) 適切です
ハラスメントの行為者となり得るのは、事業主、上司、同僚のみならず、取引先、顧客など、問題文に記載された者も行為者になり得ます。
(オ) 適切です
長時間労働をしている妊婦に対して、業務量を減らすことについて、相談することはハラスメントには該当しない。所定労働時間の短縮や不利益な配置転換等、不利益を被った場合はハラスメントになり得ます。
(カ) 不適切です
「職場内の優位性」とは、職務上の地位などの「人間関係による優位性」だけでなく、「専門知識による優位性」や「経験の有無による優位性」なども含まれます。
(キ) 適切です
性的指向や性自認を話題に挙げて上司が指導する行為は、ハラスメントになり得ます。
よって、適切なのは、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)、(キ)の5つなので、5が正解です。
参考になった数12
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03
(ア)不適切です
相手からの意思表示がない場合でも、ハラスメントに問われることがあります。
(イ)適切です
職場の同僚の前で、上司が部下の失敗に対し「ばか」、「のろま」などの言葉を用いて大声で叱責することは本人はもとより、就業環境が不快なものとなったために、能力の発揮に重大な悪影響が生じることが考えられるため、職場全体のハラスメントになり得ます。
(ウ)適切です
業務の適正な範囲内で行われている場合にはハラスメントには当たりません。
(エ)適切です
事業主、上司、同僚に限らず取引先、顧客、患者、教育機関の教員や学生はハラスメントの行為者となり得ます。
(オ)適切です
長時間労働している妊婦に対し、業務量の削減を相談することはハラスメントには該当しません。しかし、労働者が不利益を被るような業務量の削減はハラスメントに該当する場合がある。
(カ)不適切です
職場のハラスメントにおいて、「専門知識の優位性」や「経験の有無による優位性」も対象となります。
(キ)適切です
部下の性的思考、性自認を話題に挙げて上司が指導する行為はハラスメントになり得ます。
よって、適切なのは(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)、(キ)の5つです。
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