技術士の過去問
令和元年度(2019年)
基礎科目「環境・エネルギー・技術に関するもの」 問30
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
技術士 第一次試験 令和元年度(2019年) 基礎科目「環境・エネルギー・技術に関するもの」 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
特許法と知的財産基本法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 特許法において、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
- 特許法は、発明の保護と利用を図ることで、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律である。
- 知的財産基本法において、知的財産には、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するものも含まれる。
- 知的財産基本法は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めたものである。
- 知的財産基本法によれば、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施する責務を有しない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
技術士試験では、技術士の業務に関連する法令についての問題もよく出されます。法令の条文は現在では「e-GOV法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp)で簡単にアクセスできますので、こちらを参照しながら対策していきましょう。
1. 特許法第二条に「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」との記述があります。
2. 特許法第一条に「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」との記述があります。
3. 知的財産基本法第二条に「この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」との記述があります。
4. 知的財産基本法第一条に「知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、」との記述があります。
5. 知的財産基本法第五条に「国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とありますので、この選択肢は不適切です。
以上、正解選択肢は5.となります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
<正解>5
[解説]
特許法と知的財産基本法に関する問題です。
各選択肢の記述内容の正誤は、以下のとおりです。
1.適切な記述です。
特許法では、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」とされています。
よって、適切な記述です。
2.不適切な記述です。
特許法において、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」とされています。
よって、不適切な記述です。
3.適切な記述です。
知的財産基本法において、「この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」とされています。
よって、適切な記述です。
4.適切な記述です。
知的財産基本法は、「知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め」ています。
よって、適切な記述です。
5.不適切な記述です。
知的財産基本法では、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とあります。
よって、不適切な記述です。
したがって、不適切な記述は5となり、5が正解となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
2 正しい
3 正しい
4 正しい
5 施策策定や知的財産戦略本部の設置など,国にも責務があるため,不適切です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問31)へ