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技術士の過去問 令和元年度(2019年)再試験 基礎科目「環境・エネルギー・技術に関するもの」 問26

問題

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廃棄物処理・リサイクルに関する我が国の法律及び国際条約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)では、エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫など一般家庭や事務所から排出された家電製品について、小売業者に消費者からの引取り及び引き取った廃家電の製造者等への引渡しを義務付けている。
   2 .
バーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)は、開発途上国から先進国へ有害廃棄物が輸出され、環境汚染を引き起こした事件を契機に採択されたものであるが、リサイクルが目的であれば、国境を越えて有害廃棄物を取引することは規制されてはいない。
   3 .
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)では、PETボトル、スチール缶、アルミ缶の 3 品目のみについて、リサイクル(分別収集及び再商品化)のためのすべての費用を、商品を販売した事業者が負担することを義務付けている。
   4 .
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)では、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等の建設工事のすべてに対して、その発注者に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けている。
   5 .
循環型社会形成推進基本法は、焼却するごみの量を減らすことを目的にしており、3 Rの中でもリサイクルを最優先とする社会の構築を目指した法律である。
( 技術士 第一次試験 令和元年度(2019年)再試験 基礎科目「環境・エネルギー・技術に関するもの」 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

14
1. 正しい

2. 先進国から開発途上国へ有害廃棄物が輸出されているので、「開発途上国から先進国へ有害廃棄物が輸出」は誤りです。

3. 3品目以外にもガラス製品やプラスチック容器も対象なので、「3品目のみ」という点は誤りです。

4.「すべて」ではなく一定規模以上の建設工事に対して適用されます。

5. 3Rの優先順位はリデュース、リユース、リサイクルの順なので「リサイクルを最優先」という点が誤りです。

よって答えは1です。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

<正解>1

[解説]

廃棄物処理・リサイクルに係る法律等関する問題です。

各記述内容の正誤は以下のとおりです。

1.適切な記述です。

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)では、

エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫など

一般家庭や事務所から排出された家電製品について、

消費者からの引取り及び引き取った廃家電の製造者等への引渡しを

小売業者に義務付けています。

よって、適切な記述です。

2.不適切な記述です。

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約は、

先進国から開発途上国へ有害廃棄物が輸出されたことにより、

環境汚染を引き起こした事件を契機に採択されたものです。

リサイクルが目的であったとしても

国境を越えて有害廃棄物を取引する場合には、

法令に基づく手続、承認、確認等が必要となります。

よって、不適切な記述です。

3.不適切な記述です。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

(容器包装リサイクル法)では、

PETボトル、スチール缶、アルミ缶のほか、ガラスびんやプラスチック製容器包装などについて、

商品を販売した事業者が再商品化することを義務付けています。

ただし、そのためのすべての費用を負担することまでは義務付けていません。

よって、不適切な記述です。

4.不適切な記述です。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、

一定の基準以上の特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事

又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等の建設工事に対して、

その発注者に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

よって、不適切な記述です。

5.不適切な記述です。

循環型社会形成推進基本法は、

焼却するごみの量を減らすことを目的にしており、

3 Rの中でもリデュースを最優先とする社会の構築を目指した法律です。

よって、不適切な記述です。

したがって、適切な記述は1となり、

1が正解となります。

4

技術士の業務に関連する法令についての問題はよく出題されますが、昨今は環境に関する法令の出題率も高まってきました。

https://elaws.e-gov.go.jp で法令を検索し、基本事項をしっかりと押さえておきましょう。

1. 法の本文には

第九条 小売業者は、次に掲げるときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場所において当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。

一 自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。

二 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。

第十条 小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、第三十二条第一項に規定する指定法人)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければならない。

との記述があります。したがって、本選択肢は適切です。

2. バーゼル条約については、経産省のサイト

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/basel/index.html

に概要が説明されています。

「有害物質を含む廃棄物や再生資源などの貨物の輸出入を行う場合に、当該貨物がバーゼル法に規定する「特定有害廃棄物等」や廃棄物処理法に規定する「廃棄物」に該当する場合には、関税法の手続きに加え、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認、環境大臣による確認等を受けることとなっています。」との記述がありますので、本選択肢は不適切となります。

3. 法の条文内には、リサイクル費用を、商品を販売した事業者が負担することを義務付ける文言はありません。したがって、本選択肢は不適切となります。

4. 法の本文内に

第九条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。

との記述があります。すなわち、全ての建設工事が対象になるのではなく、一定基準以上の工事が対象になるため、本選択肢は不適切となります。

5. 法の本文中に

第二条 この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

との記述があります。すなわち、この法は、3R(Reduce, Reuse, Recycle)の中でも、Reduceを最優先した法であることがわかります。したがって、この選択肢は不適切です。

以上、正解選択肢は1.となります。

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