技術士の過去問
令和元年度(2019年)再試験
適性科目 問40

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問題

技術士 第一次試験 令和元年度(2019年)再試験 適性科目 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

文部科学省・科学技術学術審議会は、研究活動の不正行為に関する特別委員会による研究活動の不正行為に関するガイドラインをまとめ、2006年(平成18年)に公表し、2014年(平成26年)改定された。以下の記述はそのガイドラインからの引用である。

「研究活動とは、先人達が行った研究の諸業績を踏まえた上で、観察や実験等によって知り得た事実やデータを素材としつつ、自分自身の省察・発想・アイディア等に基づく新たな知見を創造し、知の体系を構築していく行為である。」
「不正行為とは、・・・(中略)・・・。具体的には、得られたデータや結果の捏造、改ざん、及び他者の研究成果等の盗用が、不正行為に該当する。このほか、他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿、論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップなどが不正行為として認識されるようになってきている。」

捏造、改ざん、盗用(ひょうせつ(剽窃)ともいう)は、それぞれ英語では Fabrication, Falsification, Plagiarism というので、研究活動の不正を FFP と略称する場合がある。FFP は研究の公正さを損なう不正行為の代表的なもので、違法であるか否かとは別次元の問題として、取組が必要である。
次の( ア )~( エ )の記述について、正しいものは ○ 、誤っているものは × として、最も適切な組合せはどれか。

( ア )科学的に適切な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合、従来それは不正行為には当たらないと考えるのが一般的であったが、このガイドラインが出た後はそれらも不正行為とされるようになった。
( イ )文部科学省は税金を科学研究費補助金などの公的資金に充てて科学技術の振興を図る立場なので、このような不正行為に関するガイドラインを公表したが、個人が自らの資金と努力で研究活動を行い、その成果を世の中に公表する場合には、このガイドラインの内容を考慮する必要はない。
( ウ )同じ研究成果であっても、日本語と英語で別々の学会に論文を発表する場合には、上記ガイドラインの二重投稿には当たらない。
( エ )研究者 A は研究者 B と共同で研究成果をまとめ、連名で英語の論文を執筆し発表した。その後 A は単独で、日本語で本を執筆することになり、当該論文の一部を翻訳して使いたいと考え、B に相談して了解を得た。
  • ア:×  イ:○  ウ:×  エ:○
  • ア:×  イ:×  ウ:×  エ:○
  • ア:○  イ:×  ウ:×  エ:○
  • ア:○  イ:○  ウ:○  エ:×
  • ア:×  イ:×  ウ:○  エ:○

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この過去問の解説 (3件)

01

<正解>2

[解説]

研究活動の不正に関する記述内容について

の正誤の組合せ問題です。

(ア)から(エ)の記述内容は、以下のとおりとなります。

(ア)誤った記述内容です。

科学的に適切な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであった場合、

ガイドラインが出た後でも不正行為には当たらないと考えられます。

「このガイドラインが出た後はそれらも不正行為とされるようになった。」

との記述は誤りです。

(イ)誤った記述内容です。

個人が自らの資金と努力で研究活動を行い、その成果を世の中に公表する場合であっても

ガイドラインの内容を考慮する必要があると考えられます。

よって「ガイドラインの内容を考慮する必要はない。」

との記述は誤りです。

(ウ)誤った記述内容です。

二重投稿とは、「他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と

本質的に同じ論文を投稿する」ことを言います。

日本語と英語で別々の学会に論文を発表する場合には、

二重投稿に該当します。

よって、誤った記述内容です。

(エ)正しい記述内容です。

研究者Aと研究者Bが共同で研究成果をまとめ、

連名で英語の論文を執筆し発表した後、

Aが単独で日本語の本を執筆するにあたり、

当該論文の一部を翻訳して使うことについて

Bに相談して了解を得ることは、

「引用」に該当し、研究不正には該当しません。

よって、正しい記述内容です。

これらを踏まえて、各選択肢を検討すると以下のとおりとなります。

1 (イ)が○となっているため、

不適切な組み合わせとなります。

2 (ア)から(エ)の全てが合致しているため、

適切な組み合わせとなります。

3 (ア)が○となっているため、

不適切な組み合わせとなります。

4 (ア)から(エ)の全てが合致していないため、

不適切な組み合わせとなります。

5 (ウ)が○となっているため、

不適切な組み合わせとなります。

よって、2が正解となります。

[参考]

文部科学省「研究活動における不正行為への対応等」

https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm

参考になった数18

02

研究活動の不正行為についてのガイドラインからの出題は、近年の技術士試験で頻繁になっています。ガイドラインについては、文科省のhttps://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm に詳しいです。ガイドライン本文はhttps://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf にありますので、一読をおすすめします。

ア: ガイドライン4ページに、「なお、新たな研究成果により従来の仮説や研究成果が否定されることは、研究活動の本質でもあって、科学的に適切な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであったとしても、それは不正行為には当たらない。」と記述がありますので、×となります。

イ: ガイドライン4ページに、「研究活動とは、先人達が行った研究の諸業績を踏まえた上で、観察や実験等によって知り得た事実やデータを素材としつつ、自分自身の省察・発想・アイディア等に基づく新たな知見を創造し、知の体系を構築していく行為である。 その際、科学研究とは、そもそも仮説と検証の循環により発展していくものであり、仮説が後に否定されるものであったとしても、当該仮説そのものが科学 的価値を持ち得るものであるということを忘れてはならない。」「研究成果の発表とは、研究活動によって得られた成果を、客観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ、科学コミュニティに向かって公開し、その内容について吟味・批判を受けることである。科学研究による人類共通の知的資産の構築が健全に行われるには、研究活動に対する研究者の誠実さを前提とした、 研究者間相互の吟味・批判によって成り立つチェックシステムが不可欠である。」とあります。ここでは、研究資金の出どころについては触れられていませんので、たとえ個人が自らの資金と努力で研究活動を行った場合でも、その成果を世の中に公表する場合には、このガイドラインの内容を考慮する必要が出てきます。よって、×となります。

ウ: ガイドライン4ページに「他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する」ことが二重投稿と定義されていますので、たとえ、日本語と英語と別々であっても、内容が同じであれば二重投稿に該当します。よって、×となります。

エ: ガイドラインには詳しい記載はありませんが、共同発表論文の一部を、共著者に同意を得て翻訳し、別の著書の一部として使用することは「引用」であり、研究不正にはあたりません。よって、○となります。

以上、まとめると、正解選択肢は2.となります。

参考になった数4

03

ア.不正行為とされないので誤りです。

イ.個人の研究活動でも内容の考慮は必要なので誤りです。

ウ.二重投稿にあたるので誤りです。

エ.正しい

よって答えは2です。

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