技術士の過去問
令和3年度(2021年)
適性科目 問37

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問題

技術士 第一次試験 令和3年度(2021年) 適性科目 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

近年、企業の情報漏洩が社会問題化している。営業秘密等の漏えいは、企業にとって社会的な信用低下や顧客への損害賠償等、甚大な損失を被るリスクがある。例えば、2012年に提訴された、新日鐵住金において変圧器用の電磁鋼板の製造プロセス及び製造設備の設計図等が外国ライバル企業へ漏えいした事案では、賠償請求・差止め請求がなされたなど、基幹技術など企業情報の漏えい事案が多発している。また、サイバー空間での窃取、拡散など漏えい態様も多様化しており、抑止力向上と罰則範囲の整備が必要となっている。
営業秘密に関する次の(ア)〜(エ)の記述のうち、正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。

(ア)顧客名簿や新規事業計画書は、企業の研究・開発や営業活動の過程で生み出されたものなので営業秘密である。
(イ)有害物質の垂れ流し、脱税等の反社会的な活動についての情報は、法が保護すべき正当な事業活動ではなく、有用性があるとはいえないため、営業秘密に該当しない。
(ウ)刊行物に記載された情報や特許として公開されたものは、営業秘密に該当しない。
(エ)「営業秘密」として法律により保護を受けるための要件の1つは、秘密として管理されていることである。
  • ア:○  イ:○  ウ:○  エ:×
  • ア:○  イ:○  ウ:×  エ:○
  • ア:○  イ:×  ウ:○  エ:○
  • ア:×  イ:○  ウ:○  エ:○
  • ア:○  イ:○  ウ:○  エ:○

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は5で「すべて正しい」です。

不正競争防止法上の「営業秘密」とは以下です

・有用性「事業活動に有用な情報のこと」「公序良俗に反しないこと」

・秘密管理性「社内でその情報が秘密であることがわかるよう管理されていること」

・非公知性「一般に知られてないこと」

ア:正しい

まず、新規事業計画は間違いなく3要件を満たしており、営業秘密ですね。

では「顧客名簿」はどうでしょうか。裁判所の判例では「秘密管理性」が認められるものについては営業秘密となり、そうでないものは認められないとなっています。

つまり顧客名簿がDBに保存されており認証しないとみれません、という状態であれば「秘密管理性」があるとみなされるし、ノートに書いてあってパッとだれでも閲覧できる場所に置かれていたら秘密管理性はないとみなされます。また、名刺管理ソフトに入っていた顧客の情報(会社名氏名など)は名刺の目的から公表とみなされ営業秘密と認められなかったケースもあります。

イ:正しい

公序良俗に反していたり、反社会的である内容は有用性はないとみなされます。

ウ:正しい

刊行物に記載された情報や、閲覧可能な特許は、秘密管理性がないので営業秘密にはあたりません。

エ:正しい

秘密管理性のことを言っているので正しいです。

以上より、「顧客名簿」の秘密管理性については前提が書かれていないものの、基本的には従業員は顧客情報を厳重に管理するでしょうから「すべて正しい」を正解としてよいのではないでしょうか。

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02

国内企業における情報漏洩は、近年も残念なことに多発しています。技術士としても、営業秘密関連の情報を扱うことがありますので、今後も出題される可能性の高い質問かと思います。

ア~エの記述文に関する、正誤は下記のとおりです。

ア:顧客名簿などは、営業秘密において中心的な項目です(正しい)

イ:反社会的行為については、営業秘密には該当しません(正しい)

ウ:特許等は公開情報でもあり、営業秘密には該当しません(正しい)

エ:営業秘密は、秘密として管理されていることが必要です(正しい)

選択肢5. ア:○  イ:○  ウ:○  エ:○

ア~エまで、全て正しいですから、本選択肢が正解です。

まとめ

問題文をよく読めば、回答にたどり着くことが可能かと思います。なお営業秘密については、しっかりと理解しておく必要があります。

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