技術士 過去問
令和6年度(2024年)
問44 (適性科目 問14)
問題文
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。
製造物責任法に関する次の記述のうち、正しいものは〇、誤っているものは✕として、最も適切な組合せはどれか。
(ア)この法律の対象となる「製造物」とは、製造又は加工された動産であることと定義されているため、電気、音響、サービスは、対象とならない。
(イ)走行中の自動二輪車から煙が上がり走行不能となったが、当該自動二輪車以外には人的又は物的被害が生じなかった場合については、この法律の対象とならない。
(ウ)この法律において、「製造業者等」とは、業として製造物を製造、加工した者を指すため、OEM(相手先ブランドによる製品の製造)先の販売者は、「製造業者等」と見なされることはない。
(工)劣化、破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物の一部を利用して形成された再生品は、この法律の対象となる。
(オ)製造又は加工された健康食品は、この法律の対象となるが、医薬品は、この法律の対象とはならない。
製造物責任法に関する次の記述のうち、正しいものは〇、誤っているものは✕として、最も適切な組合せはどれか。
(ア)この法律の対象となる「製造物」とは、製造又は加工された動産であることと定義されているため、電気、音響、サービスは、対象とならない。
(イ)走行中の自動二輪車から煙が上がり走行不能となったが、当該自動二輪車以外には人的又は物的被害が生じなかった場合については、この法律の対象とならない。
(ウ)この法律において、「製造業者等」とは、業として製造物を製造、加工した者を指すため、OEM(相手先ブランドによる製品の製造)先の販売者は、「製造業者等」と見なされることはない。
(工)劣化、破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物の一部を利用して形成された再生品は、この法律の対象となる。
(オ)製造又は加工された健康食品は、この法律の対象となるが、医薬品は、この法律の対象とはならない。
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問題
技術士試験 令和6年度(2024年) 問44(適性科目 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。
製造物責任法に関する次の記述のうち、正しいものは〇、誤っているものは✕として、最も適切な組合せはどれか。
(ア)この法律の対象となる「製造物」とは、製造又は加工された動産であることと定義されているため、電気、音響、サービスは、対象とならない。
(イ)走行中の自動二輪車から煙が上がり走行不能となったが、当該自動二輪車以外には人的又は物的被害が生じなかった場合については、この法律の対象とならない。
(ウ)この法律において、「製造業者等」とは、業として製造物を製造、加工した者を指すため、OEM(相手先ブランドによる製品の製造)先の販売者は、「製造業者等」と見なされることはない。
(工)劣化、破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物の一部を利用して形成された再生品は、この法律の対象となる。
(オ)製造又は加工された健康食品は、この法律の対象となるが、医薬品は、この法律の対象とはならない。
製造物責任法に関する次の記述のうち、正しいものは〇、誤っているものは✕として、最も適切な組合せはどれか。
(ア)この法律の対象となる「製造物」とは、製造又は加工された動産であることと定義されているため、電気、音響、サービスは、対象とならない。
(イ)走行中の自動二輪車から煙が上がり走行不能となったが、当該自動二輪車以外には人的又は物的被害が生じなかった場合については、この法律の対象とならない。
(ウ)この法律において、「製造業者等」とは、業として製造物を製造、加工した者を指すため、OEM(相手先ブランドによる製品の製造)先の販売者は、「製造業者等」と見なされることはない。
(工)劣化、破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物の一部を利用して形成された再生品は、この法律の対象となる。
(オ)製造又は加工された健康食品は、この法律の対象となるが、医薬品は、この法律の対象とはならない。
- ア:◯ イ:✕ ウ:✕ エ:◯ オ:✕
- ア:✕ イ:✕ ウ:◯ エ:✕ オ:◯
- ア:◯ イ:◯ ウ:✕ エ:◯ オ:✕
- ア:◯ イ:✕ ウ:◯ エ:✕ オ:◯
- ア:✕ イ:◯ ウ:✕ エ:◯ オ:✕
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この過去問の解説 (1件)
01
製造物責任法(PL法)は下記サイトで閲覧できます。
https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000085/
(ア)~(オ)の〇×は下記のようになります。
(ア):〇
この法律の対象となる「製造物」とは、製造又は加工された動産(動かせるもの)であることと定義されています。
PL法の第二条に記載されています。
(イ):〇
PL法は、製造物の欠陥によって「他人の生命、身体又は財産を侵害したとき」に適用されます。
PL法の第三条に記載されています。
(ウ):×
OEM先の販売者も「製造業者等」と見なされることがあります。
PL法の第ニ条の3に記載されています。
(エ):〇
一部を利用して形成された再生品であっても、製造物として販売される場合はPL法の対象となります。
PL法の第ニ条に記載されています。
(オ):×
医薬品もPL法の対象となる場合があります。例えば、紅麹を成分とするサプリメントに欠陥があると判断され、自主回収に至った事例が挙げられます。
したがって本選択肢が正解です。
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