宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
権利関係 問4
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 権利関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
- Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。
- Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
- Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
- Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは 「Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。」 です。
民法113条では、代理権を有しない者が他人の代理人とした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じないとしています。したがって、Aが追認すれば、契約の効力はAに及びます。
無権代理人が、本人を相続した場合、無権代理人が追認を拒絶することは、信義則上許されないとされています。本肢では、本人を相続した無権代理人が、追認を拒絶できるとしている点で、誤っています。
判例(最高裁判決昭37.4.20)では、無権代理人を相続した本人は、無権代理行為の追認ができるとされています。
判例(最高裁判決平5.1.21)無権代理人が本人を他の相続人とともに共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して追認しなければ、無権代理行為は有効とならないとされています。したがって、AC間の売買契約は当然には有効になりません。
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02
【答え】Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
正
(民法 第113条1項)
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
本肢では、Aが追認した場合は、売買契約は有効となります。
誤
(判例)
本肢では、本人Aが死亡し、無権代理人BがAを相続した場合、無権代理行為は有効となり、Bは拒絶することはできません。
正
(判例)
本肢では、無権代理人Bが死亡し、本人AがBを相続した場合、Aが追認を拒絶しても信義則に反することはありません。
正
(判例)
本肢では、本人Aが死亡し、無権代理人Bと他の相続人Dがいる場合は、他の相続人Dが追認しない限り、有効になるわけではありません。
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03
誤っているものは 「Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。」 です。
文章の通りです。Aが追認した場合はAC間の売買契約は有効となります。
追認を拒絶する事は出来ません。
文章の通りです。Aは追認拒絶をすることができます。
文章の通りです。相続した全員が追認しないといけません。
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