宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
権利関係 問5

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問題

宅建試験 平成24年度(2012年) 権利関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。2つ選べ。
(判決文)
 請負人が建築した建物に重大な瑕疵(かし)があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。

  • 請負の目的物である建物の瑕疵(かし)が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵(かし)の修補を請求することはできない。
  • 請負の目的物である建物に重大な瑕疵(かし)があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。
  • 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
  • 請負の目的物である建物に重大な瑕疵(かし)があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵(かし)担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 請負の目的物である建物の瑕疵(かし)が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵(かし)の修補を請求することはできない。


(民法 第634条1項)
仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

本肢では、条文通りです。

選択肢2. 請負の目的物である建物に重大な瑕疵(かし)があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。


(判決文)
本肢では、判決文中で建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めています。

選択肢3. 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。


本肢では、契約解除ができない場合は、損害賠償請求することを認められています。

選択肢4. 請負の目的物である建物に重大な瑕疵(かし)があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵(かし)担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。


(民法 第638条1項)
建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。

本肢では、「引き渡した時から1年」というのは誤りです。

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02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 請負の目的物である建物の瑕疵(かし)が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵(かし)の修補を請求することはできない。

文章の通りです。瑕疵(かし)が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵(かし)の修補を請求することはできません。

選択肢2. 請負の目的物である建物に重大な瑕疵(かし)があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。

文章の通りです。重大な瑕疵(かし)があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができます。

選択肢3. 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。

注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められます。

選択肢4. 請負の目的物である建物に重大な瑕疵(かし)があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵(かし)担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。

瑕疵(かし)担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内ではなく、木造等の建物の場合は引渡し後5年、石造・れんが造・コンクリート造・金属造などの建物は引渡し後10年です。

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03

正解は以下の通りです。

選択肢1. 請負の目的物である建物の瑕疵(かし)が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵(かし)の修補を請求することはできない。

民法634条1項後段で、瑕疵が重大でない場合に、その修補に過分の費用を要する時は、瑕疵の修補ができないと規定しています。したがって、本肢は正しいです。

選択肢2. 請負の目的物である建物に重大な瑕疵(かし)があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。

判決文では、本肢のように述べています。

選択肢3. 請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。

判決文は、注文者が建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは、民法635条但書きの趣旨に反せず、可能であるとしています。ですから、損害賠償請求をすることができないとしている本肢は誤りです。

選択肢4. 請負の目的物である建物に重大な瑕疵(かし)があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵(かし)担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。

民法638条1項で、建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物または地盤の瑕疵について、引渡しの後5年間はその担保の責任を負う(一定の工作物については10年間)と規定しています。本肢では、建物その他の土地の工作物の請負人が、担保の責任を負う期間を1年間としているため、誤りです。

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