宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
税制 問23

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 税制 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 65歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
  • 父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが65歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。
  • 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
  • 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:贈与税のうち、相続時精算課税の特例については、住宅取得等資金の取得の場合にのみ適用されるため、住宅用家屋自体を取得した場合では、適用になりません。

2:相続時精算課税の特例については、父と母のそれぞれについて単独で適用することになります。その対象は、65歳未満となっており、父か母のどちらかが65歳未満であれば、特例の適用を受けることができます。選択肢では、「いずれかが65歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることができない」となっているため、誤りとなります。

3:相続時精算課税の特例に、所得制限はありません。その年の合計所得金額が2,000万円を超えていたとしても、この特例の適用を受けることができます。

4:贈与税のうち、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内である場合、贈与税は課されません。しかし、実際の相続時には贈与財産と相続財産を全て合計してその合計金額によって10%~50%の税率から計算して、相続税を算出します。選択肢の一律20%の税率で相続税が課せられるものではありませんので、誤りになります。

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02

1.65歳未満の親からの住宅用家屋の贈与は特例はありません。住宅取得資金は親の年齢不問です。
2.父母が65歳以上でなくても特例は適用されます。
3.住宅取得のための資金の贈与に所得制限はありませんので特例は適用されます。
4.相続税は一律20%の課税ではありません。

参考になった数16

03

【答え】3.

1. 誤
(相続税法 第21条の9)
65歳以上の親から贈与を受けた場合に適用されます。
65歳未満ではありません。

2. 誤
(租税特別措置法 第70条の3)
平成15年1月1日~平成21年12月31日に親から金銭の贈与を受け、一定期間内にその金銭をもって一定の住宅を取得し居住の用に供した場合には、相続時精算課税の住宅資金贈与の特例が受けられました。
この特例では、贈与者の年齢制限はありませんでした。

3. 正
(租税特別措置法 第70条の3)
受贈者である子は、所得が高い者、かつて居住用家屋を所有していた者、既にこの特例の適用を受けている者であっても適用の対象になりました。

4. 誤
(相続税法 第21条の10)
贈与税額=(【その者の各親ごとの1年間の受贈財産の合計額】-【各親ごと2,500万円の特別控除】)×税率20%

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