宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
税制 問24
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 税制 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
- 交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
- 法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
- 販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.不動産の交換にも不動産取得税は課されます。
3.法人の合併による不動産取得には不動産取得税は課されません。
4.販売用に中古住宅を取得した場合も不動産取得税は課されます。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
1. 誤
(地方税法 第73条の2、第73条の7)
親族であっても相続ではなく、贈与による不動産の取得は課税対象となります。
2. 誤
(地方税法 第73条の2)
交換による不動産の取得も課税対象となります。
3. 正
(地方税法 第73条の2、第73条の7)
法人の合併等による不動産の取得は、非課税となります。
4. 誤
(地方税法 第73条の2、第73条の7)
販売用の中古住宅の取得は課税対象となります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
1:地方税法第73条の7第1号より、相続による不動産の取得は、形式的な所有権の移転に過ぎないため、不動産取得税は課税されないことになっています。しかし、地方税法第73条の2第1項より、親族から不動産を取得したというだけで非課税になるわけではありません。
2:地方税法第73条の2第1項より、交換であったとしても、不動産の取得には変わりはなく、不動産取得税が課税されます。
3:地方税法第73条の7第2号より、法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得は、形式的な所有権の移転に過ぎないため、不動産取得税は課税されないことになっています。
4:地方税法第73条の2第1項より、中古住宅を販売用に取得する場合には、通常通り不動産取得税は課税されます。また、中古の住宅を居住の用に供するために取得した場合、地方税法第73条の14第1項より、課税標準の特例が適用されます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
平成22年度(2010年)問題一覧
次の問題(問25)へ