宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
需給取引 問47

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 需給取引 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法 (不動産の表示に関する公正競争規約を含む。) の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 路地状部分のみで道路に接する土地を取引する場合は、その路地状部分の面積が当該土地面積の50%以上を占めていなければ、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示せずに表示してもよい。
  • 不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの徒歩所要時間を明示すれば足り、道路距離は明示せずに表示してもよい。
  • 傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。
  • 温泉法による温泉が付いたマンションであることを表示する場合、それが温泉に加温したものである場合であっても、その旨は明示せずに表示してもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

【答え】3.

1. 誤
(不動産の表示に関する公正競争規約 第13条)(同規約施行規則 第8条四号)
路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示することとされています。

2. 誤
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条三十一号)
デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示することとされています。

3. 正
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第8条十号)
傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示する必要があります。
ただし、傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示することとされています。
よって、マンションはその旨を表示せずに表示しても良いです。

4. 誤
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条二十六号ア)
温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉については、温泉に加温したものについては、その旨を明示して表示することとされています。

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02

正解は【3】になります。

1:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則8条4号では、「路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること」となっており、50%以上ではありません。

2:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条31号には、「デパートやスーパー、商店等の商業施設等は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示することとし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる」とあります。条文より、選択肢は逆になっており、道路距離は明示義務が定められていますが、徒歩所要時間については、明示義務が定められていません。要するに、商店等の商業施設までの道路距離は、書かなくてはなりませんが、徒歩所要時間は書いても、書かなくてもどちらでも構わないことになります。

3:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則8条10号では、「傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示することとするが、傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること」となっています。なので、マンションは除きますので、明示しなくても大丈夫です。

4:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条26号より、温泉法による温泉については、温泉に加温したもの、温泉に加水したもの、温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給する場合はその旨、共同浴場を設置する場合において、循環装置又は循環ろ過装置を使用する場合はその旨を明示し表示しなければなりません。選択肢の場合、明示もしなければならない事案であるため、誤りになります。

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03

1.路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%を占めている時は路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければなりません。
2.徒歩所要時間も道路距離も明示して表示しなければなりません。
3.文章の通りです。マンションの場合は傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなくてもかまいません。
4.温泉に加温したものである場合明示しなくてはなりません。

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