宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問39
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約 (代金5,000万円) を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の締結の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。
- Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。
- Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、そのあと中間金として250万円を受領した。
- Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.違反します。未完成物件は売買代金の5%を超える手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じなければ受領できません。
3.違反しません。手付金の保全措置を講じる場合、売買代金の20%(1,000万円)まで受領できます。
4.違反します。手付金の保全措置を講じる場合、売買代金の20%までしか受領できません。(1,000万円を超えていますので、違反します。
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02
1:宅地建物取引業法第39条2項より、手付を倍額で償還し契約解除する場合は、相手方が履行に着手するまでの期間であり、今回のケースでは両者が契約の履行に着手していないため、BはAが履行に着手するまでであれば、手付の放棄によって契約解除することができ、Aは拒むことはできません。
2:宅地建物取引業法第41条1項より、代金の100分の5を超える手付を受けとる際、保全措置を講ずる必要があり、保全措置を講じないことについてBからの書面による承諾を得ていても、免除されることはありません。
3:選択肢2と同様に、宅地建物取引業法第41条1項より、代金の100分の5を超える金額を受領するのであり、500万円の手付金を受け取る前に保全措置を講ずる必要があり、中間金の250万円を受領する時であっても、保全措置を講ずる必要があります。
4:宅地建物取引業法第39条1項では、「宅地建物取引事務は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない」とあります。今回のケースでは、手付金の額の上限は1,000万円になります。
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03
2.売主の承諾の有無にかかわらず、代金の5%を超える✖手付を受領すれば、保全措置を講じなくてはなりません。
3.〇代金の5%を超えない場合(250万円以下の場合)には、保全措置は不要です。
4.✖手付の金額は代金の10分の2を超えることができません。
したがって、正解は3です。
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