宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
宅建業法 問39

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問題

宅建試験 平成21年度(2009年) 宅建業法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約 (代金5,000万円) を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定に違反しないものはどれか。
  • Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の締結の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。
  • Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。
  • Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、そのあと中間金として250万円を受領した。
  • Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.違反します。相手が履行に着手していなければ手付を放棄して契約解除できます。
2.違反します。未完成物件は売買代金の5%を超える手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じなければ受領できません。
3.違反しません。手付金の保全措置を講じる場合、売買代金の20%(1,000万円)まで受領できます。
4.違反します。手付金の保全措置を講じる場合、売買代金の20%までしか受領できません。(1,000万円を超えていますので、違反します。

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02

正解は【3】になります。

1:宅地建物取引業法第39条2項より、手付を倍額で償還し契約解除する場合は、相手方が履行に着手するまでの期間であり、今回のケースでは両者が契約の履行に着手していないため、BはAが履行に着手するまでであれば、手付の放棄によって契約解除することができ、Aは拒むことはできません。

2:宅地建物取引業法第41条1項より、代金の100分の5を超える手付を受けとる際、保全措置を講ずる必要があり、保全措置を講じないことについてBからの書面による承諾を得ていても、免除されることはありません。

3:選択肢2と同様に、宅地建物取引業法第41条1項より、代金の100分の5を超える金額を受領するのであり、500万円の手付金を受け取る前に保全措置を講ずる必要があり、中間金の250万円を受領する時であっても、保全措置を講ずる必要があります。

4:宅地建物取引業法第39条1項では、「宅地建物取引事務は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない」とあります。今回のケースでは、手付金の額の上限は1,000万円になります。

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03

1.✖買主の手付放棄による解約を、売主は拒むことはできません。

2.売主の承諾の有無にかかわらず、代金の5%を超える✖手付を受領すれば、保全措置を講じなくてはなりません。

3.〇代金の5%を超えない場合(250万円以下の場合)には、保全措置は不要です。

4.✖手付の金額は代金の10分の2を超えることができません。

したがって、正解は3です。

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