宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
権利関係 問1
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 権利関係 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。
- 未成年者は、婚姻をしているときであっても、その法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、 四親等内の親族から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所はその事実が認められるときは、本人の同意がないときであっても同審判をすることができる。
- 被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
宅地建物の取引をしようとする場合、取引の相手方が、有効に取引を行うことができる行為能力を有しているかどうか、非常に大切な調査事項となってきます。制限行為能力者には、未成年、被後見人、被保佐人、被補助人があります。これらの制限行為能力者の特徴について理解しておく必要があります。
1.〇 民法第9条により正解です。
2.✖ 民法第753条は、未成年が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす、と規定しています。この規定により、婚姻をした未成年は、制限行為能力者の保護規定を受けることができなくなります。
3.✖ 民法第15条2項は、本人以外の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならないと規定しています。したがって、家庭裁判者が、本人の同意を得ないで、補助開始の審判をすることはできません。
4.✖民法第21条では、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合には、その行為を取り消すことができないと規定しています。したがって、詐術を用いた被保佐人は、自ら行った土地の売却を取り消しできません。
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02
2.× 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされるため(民法753条)、法定代理人の同意を得ずに行った法律行為であっても、取り消すことができません。
婚姻をしていないときは、前段・後段ともに問題文のとおりです。
3.× 補助開始の審判は、本人以外の者の請求により行う場合には、本人の同意が必要です(民法15条2項)。
後見開始の審判及び保佐開始の審判は、本人以外の者の請求の場合であっても、本人の同意を必要としません。
4.× 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。
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03
2.未成年者は婚姻していれば成年者とみなされます。
3.補助開始の審判をする場合、本人の同意が必要です。
4.行為能力者と言い、詐術を用いて契約した場合、契約を取り消せなくなります。
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