宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
権利関係 問2
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 権利関係 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。
- DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者であることをDに対して主張できる。
- EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。
- FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
登記名義人であるからといって、真実の所有者とは限りません。この場合、登記名義人Bは無権利者であり、無権利者Bから甲土地を譲り受けたCも無権利者です。無権利者に対して、真実の所有者は登記なくして対抗できます。したがって、AはCに対して、自らが土地所有者であることを主張できます。
2.✖民法94条参照。相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効です。また、その無効は善意の第三者に対抗できません。したがって、登記の有無にかかわらず、AはDに対して、所有者であることを対抗できません。
3.✖解除後の第三者は、対抗関係にあります。したがって、AとEで先に登記をしたほうが所有権を取得します。したがって、Aが所有権を取得するには、登記が必要です。
4.✖民法96条第1項参照。強迫による取り消しは、善意・悪意にかかわらず、第三者に対抗できます。したがって、Fが脅迫の事実を知っていても知らなくても、AはFに対して所有権を主張できます。
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02
2.× 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるため(民法94条1項)AB間の売買契約は無効です。
しかし、この場合の無効は、善意の第三者に対抗することができないため(民法94条2項)、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことに無過失の場合は、Dの登記の有無にかかわらず、AはDに対して所有者であることを主張できません。
3.× 解除後の第三者Eと、解除権者Aは対抗関係に立つため、Aは解除した旨の登記をしなければ、自己の所有権をEに対抗できません。
4.× 強迫による意思表示の取消しは善意の第三者に対しても主張できます。したがって、FがBによる強迫を知っているか否かにかかわらず、Aは所有者であることをFに対して主張できます。
なお、詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗することはできません(民法96条3項)。
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03
2.Dは善意無過失なので所有権を主張できます。
3.登記の前後で所有権は決まります。
4.強迫の場合、知っていても、知っていなくても第三者に対抗出来ます。
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