宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
権利関係 問3

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この過去問の解説 (3件)

01

1.×代理人Aが自ら契約の当事者となって、本人と契約を締結する自己契約は原則として禁止されています。
2.×同一の代理人Aが当事者BC双方の代理人となる双方代理は原則として禁止されています。自己契約・双方代理ともに①債務の履行及び②本人があらかじめ許諾した行為をすることに限り、例外的に認められます。
3.○無権代理人Aが単独で本人Bを相続した場合、追認を拒絶するのは信義則に反するため、Dは甲土地の所有権を当然に取得します。
4.×本人Bが無権代理人Aを単独で相続した場合は、追認を拒絶しても信義則に反しないため、Bは追認を拒絶することが可能であり、Eは甲土地の所有権を当然に取得することはできません。

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02

1.自己の為の契約は禁止されています。
2.双方代理は原則禁止ですが、双方から承諾を得ていれば可能です。
3.文章の通りです。Bが相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得します。
4.無権代理人Aが死亡し、Bが単独でAを相続した場合、Aは無権代理なのでBは追認拒絶できます。よって、Eは当然には取得できません。

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03

正解は 3 です。

本人が死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人がした売買契約は当然に有効となります。

1.✖民法108条参照。契約の当事者の一方が、相手方の代理人となることは、自己代理といい、一定の例外を除いて禁止されています。

2.✖民法108条参照。同一人物が、契約の当事者双方の代理人となることは、双方代理といい、一定の例外を除いて禁止されています。

4.✖無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合、本人は、無権代理人の行った売買契約の追認を拒絶できます。したがって、Eが当然に所有権を取得することはありません。




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