宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
権利関係 問3
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 権利関係 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、A自らが買主となって売買契約を締結したときは、Aは甲土地の所有権を当然に取得する。
- Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。
- Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
- Aが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.×同一の代理人Aが当事者BC双方の代理人となる双方代理は原則として禁止されています。自己契約・双方代理ともに①債務の履行及び②本人があらかじめ許諾した行為をすることに限り、例外的に認められます。
3.○無権代理人Aが単独で本人Bを相続した場合、追認を拒絶するのは信義則に反するため、Dは甲土地の所有権を当然に取得します。
4.×本人Bが無権代理人Aを単独で相続した場合は、追認を拒絶しても信義則に反しないため、Bは追認を拒絶することが可能であり、Eは甲土地の所有権を当然に取得することはできません。
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02
2.双方代理は原則禁止ですが、双方から承諾を得ていれば可能です。
3.文章の通りです。Bが相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得します。
4.無権代理人Aが死亡し、Bが単独でAを相続した場合、Aは無権代理なのでBは追認拒絶できます。よって、Eは当然には取得できません。
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03
本人が死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人がした売買契約は当然に有効となります。
1.✖民法108条参照。契約の当事者の一方が、相手方の代理人となることは、自己代理といい、一定の例外を除いて禁止されています。
2.✖民法108条参照。同一人物が、契約の当事者双方の代理人となることは、双方代理といい、一定の例外を除いて禁止されています。
4.✖無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合、本人は、無権代理人の行った売買契約の追認を拒絶できます。したがって、Eが当然に所有権を取得することはありません。
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