宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
権利関係 問6
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 権利関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
※ 平成30年の民法改正により、第458条で定められている連帯保証人について生じた事由の効力が変更され、連帯保証人への請求は相対的効力事由となりました(法441条)。
<参考>
この問題は平成20年(2008)に出題された問題となります。
<参考>
この問題は平成20年(2008)に出題された問題となります。
- Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Dが、Eに対して債務を免除した場合にはFが、Fに対して債務を免除した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
- Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
- Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
- AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。DE間の契約が無効であった場合はFが、DF間の契約が無効であった場合はEが、それぞれ1,000万円の債務を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
後段について、連帯保証人Fに対して債務免除を行っても主たる債務者Eが債務を免れるわけではないため誤りです。
2.○
3.×連帯債務者の1人について時効が完成した場合、その負担部分について他の連帯債務者は債務を免れるため前段は正しいです。
後段について、連帯保証人Fには負担部分が存在しないため、Fについて時効が完成したとしても主たる債務者Eが債務を免れるわけではなく、誤りです。
4.×連帯債務者の1人について契約が無効であったとしても、他の連帯債務者には影響を及ぼさず前段は正しいです。
後段について、DE間の主たる債務が無効であった場合には付従性により連帯保証契約が無効となるため、Fが債務を負うことはありません。
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02
民法434条、458条参照。連帯債務者の一人に対する履行の請求は、ほかの連帯債務者にその効力を有します。そして、この規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合に準用されます。
1.✖前段は正解です。後段は、DがEに対して債務を免除した場合Fは債務を免れますが、Fに対して債務を免除した場合、Eは債務を免れません。
3.✖前段は正解です。後段は、Eについて時効が完成した場合にはFは債務を免れます。しかし、Fについて時効が完成しても、Eは債務を免れません。
4.✖前段は正解です。後段は、DE間の契約が無効の場合Fは債務を免れます。しかし、DF間の契約が無効でも、Eは債務を免れません。
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03
2.文章の通りです。
3.連帯債務は、1人が時効完成すれば他者は負担部分の債務を免れます。連帯保証は、主たる債務者が時効になれば、連帯保証人は全て免れます。連帯保証人の時効が完成しても、主たる債務者の債務は免れません。
4.連帯債務者は、1人の契約が無効でも他者には影響がありません。連帯保証は、連帯保証人の契約が無効になっても、主たる債務者は無効になりません。
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