宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
権利関係 問5
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 権利関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権 (以下この問において「取消権」という。) の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
- Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。
- Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。
- Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
詐害行為取消権の行使により、金銭や動産は、直接自己に引き渡すように要求できます。しかし、不動産は、直接自己に引き渡すよう要求はできません。
1.✖詐害行為取消権は、必ず裁判により行使するため、債務者の権利は十分に保護されます。したがって、債務の履行期前でも行使できます。
2.✖詐害行為取消権を行使するためには、債務者(B)と転得者(C)の双方が、債権者を害することについて悪意であった必要があります。
3.✖相当の対価を得ている場合でも、債務者の財産が不動産から、財産隠しの容易な金銭に変わるなど、債権者に不利益になることもあります。したがって、詐害行為取消権の行使ができます。
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02
2.×取消権を行使するには受益者・転得者たるCが悪意であることが必要です。
3.×相当の対価を取得している場合でも、取消権の行使は可能です。
4.○詐害行為の取消を請求できるのみであり、直接自己に対して所有権移転登記を求めることはできません。
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03
2.Cが詐害の事実を知らないときは、Aは取消権を行使できません。
3.Bが相当の対価を取得していても、Aは取消権を行使できます。
4.文章の通りです。直接自分に対して所有権移転登記を求めることはできません。
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