宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
権利関係 問7
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 権利関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
注意義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ある物を借り受けた者は、無償で借り受けた場合も、賃料を支払う約束で借り受けた場合も、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
- 委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
- 商人ではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、無報酬で寄託を受ける場合も、自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
- 相続人は、相続放棄前はもちろん、相続放棄をした場合も、放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでは、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.○受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う(民644条)。報酬の有無を問いません。
3.×無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う(民659条)。報酬を受けて寄託を受ける場合、民400条が適用され、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する必要があります。
なお、商人の場合には報酬の有無に関わらず、善管注意義務が発生します。
4.○相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない(民918条1項)。相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない(民940条1項)。
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02
2.文章の通りです。委託の受任者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。
3.報酬を受けて寄託を受ける場合は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。無報酬の場合は無しなら自己の財産と同一の注意義務を負います。
4.文章の通りです。相続人は、相続人となった者が管理を始めるまで、固有財産と同一の注意をもって相続財産を管理しなければなりません。
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03
民法659条、商法593条参照。商人以外の者が、無報酬で寄託を受けた場合、自己の財産に対するのと同様の注意義務をもって、寄託物を保管する義務を負います。なお、商人が営業として寄託を受けた場合には、無報酬でも、善良な管理者の注意義務をしなければなりません。
1.〇民法400条参照。債権目的が特定物の引渡しであるときは、債務者はその引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければなりません。この規定により、ある物を無償で借りた者も有償で借りた者も、善管注意義務を負います。
2.〇民法644条参照。受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。
4.〇民法918条第1項参照。相続人は、固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならないとされています。
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