宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
権利関係 問12

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問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 権利関係 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」 旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。
  • Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。
  • Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。
  • Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.×遺留分を侵害する遺贈が当然に無効となるわけではなく、遺留分権利者の減殺請求の対象となります。
2.×相続開始前であっても遺留分の放棄は可能ですが、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
3.○減殺請求権の期間の制限を満たしていれば、所有権移転登記の前後を問わず減殺請求をすることは可能です。
4.×受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができますが(民1041条1項)、遺留分権利者Bの側から金銭による弁償を請求することはできません。

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02

1.遺留分を侵害する遺言は無効にはなりません。遺留分権利者は遺留分を保全するのに必要な限度で減殺を請求することができます。
2.相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が要ります。
3.文章の通りです。Cに移転登記がなされても、遺留分に基づき減殺を請求できます。
4.減殺の請求に代えて、金銭による弁償を請求することはできません。

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03

正解は 3 です。

遺留分は、遺留分権利者が、相続の開始や遺贈があったことを知ってから1年以内にしなくてはなりません。また、相続の開始の時から10年間が経過するまでにしなくてはなりません。しかし、所有権移転登記の有無は、遺留分の減殺請求権の行使とは関係ありません。

1.✖遺言自体は有効です。ただし、その遺言が遺留分を侵害していれば、遺留分減殺請求権の行使の対象となります。

2.✖民法1043条第1項参照。相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。

4.✖民法1041条第1項に受遺者が、減殺を受けるべき限度において、遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができるという規定はありますが、設問のような規定はありません。

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