宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
権利関係 問11
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 権利関係 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。
- Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものであっても、Aは不法行為責任を負わなければならないが、Bからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる。
- AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。
- Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.×他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負いません。(民720条1項本文)。
3.×確かに使用者Cは被用者Aがその事業の執行について第三者Bに加えた損害を賠償する責任を負いますが、損害の公平な分担という見地から被用者Aに対して相当程度の求償の請求をすることができます。
4.○文章のとおりです。
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02
2.正当防衛の場合、不法行為責任を負う必要はありません。
3.CはAに求償できます。
4.文章の通りです。精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができます。
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03
不法行為による損害賠償請求権は、自然人のみならず法人も行使できます。
1.✖Aの加害行為によりBが即死した場合でも、Bに精神的損害が発生しており、したがって慰謝料請求権も発生します。そして、この慰謝料請求権は相続の対象となります。
2.✖Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行った場合、Aは不法行為責任を負わない場合があります。
3.✖CがAの支払うべき損害賠償金を代わって支払った場合、CはAにその金額を求償することができます。
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