宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
権利関係 問13

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問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 権利関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合とに関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
※ 民法604条(賃貸借の存続期間)の改正により、令和2年(2020年)4月より、賃貸借期間の上限が「20年」から「50年」に伸長されました。
この設問は平成20年(2008年)に出題されたものとなります。

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この過去問の解説 (3件)

01

駐車場用地として利用するAB間の契約には民法が適用されます。他方、建物所有を目的とするAC間の契約には借地借家法が適用されます。
1.×民法では賃貸借の存続期間は20年を超えることができないため、AB間の賃貸借契約は60年と合意したとしても20年になります。借地借家法では借地権の存続期間は30年ですが、これより長い期間を定めることが可能であり、上限はありません。
2.×民法では賃貸借の期間が満了した後、賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定されるため、前段が誤りです。借地借家法では借地権の存続期間が満了後、借地権者が土地の使用を継続するときは、建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べないときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるため、後段は正しいです。
3.×民法では、賃貸借の期間を定めなかったときはいつでも解約の申入れをすることができるため、1年経過を待つ必要はありません。借地借家法では借地権の存続期間が30年となるため、後段は正しいです。
4.○民法では土地賃借権の登記がなければ第三者に対抗することはできません。借地借家法では、土地賃借権の登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有していれば第三者に対抗することができます。

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02

正解は 4 です。

借地借家法第10条1項、民法第605条参照。建物の所有を目的とする土地賃借権などを借地権といいます。借地権は、登記がなくてもその土地上に借地権者名義の建物があれば、土地賃借権を第三者に対抗できます。一方、建物所有を目的としない土地賃貸の場合、原則とおり、賃借権の登記が第三者対抗要件となります。

1.✖建物所有目的でない土地賃貸借の期間は、民法604条1項により、20年を超えることができません。建物所有を目的とする土地賃貸借の場合、30年未満の期間を定めることがでず、またその期間に上限はありません。

2.✖前段が誤りです。民法619条第1項により、賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用または収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べなかったときは、従前の賃貸借契約と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する、とあります。後段は、借地借家法第5条第2項によりただしいです。

3.✖民法617条第1項、借地借家法第3条参照。期間を定めなかった土地賃貸借は、各当事者はいつでも解約の申入れができます。土地賃貸借の場合、解約の申入れから1年を経過すると契約は終了します。一方、建物所有目的の土地賃貸借の場合、期間を定めなかった場合、契約期間は30年と擬制されますから、30年間は原則として解約できません。

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03

1.賃貸借の存続期間は、20年を超えることができません。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年となります。
2.期間満了後に、Bが甲土地の使用を継続していればAB間の賃貸借契約が更新したものと推定されます。
3.期間を定めなかった場合いつでも解約できます。Cに対しては、期間が満了し、契約が更新されなかった場合に契約が終了します。
4.文章の通りです。賃借権が登記されていなければ、Dに対抗できません。

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