宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問39

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Bは、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
  • 買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。
  • 買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。
  • 買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.×自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをした場合、クーリングオフの対象とはなりません。
2.×書面による説明がないため、10日後であってもクーリングオフができます。
3.×クーリングオフは書面を発することによって行う必要があります。
4.○引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払うまではクーリングオフが可能です。

参考になった数37

02

正解は 4 です。

クーリングオフについて書面で告げられた場合、その日から起算して8日を経過するか、又は買主が物件の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った場合、クーリングオフはできません。買主は代金の80%しか払っていないので、クーリングオフができます。

1.買主が自ら指定した買主の自宅や勤務先で契約の申し込みをした場合、クーリングオフはできません。

2.宅建業者からクーリングオフについて何の説明を受けていない場合には、物件の引渡しを受けかつ代金の全額を支払っていない限り、いつでもクーリングオフはできます。

3.クーリングオフはかならず書面を交付して行わなくてはなりません。

参考になった数17

03

1.自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをした場合クーリング・オフできません。
2.書面で告げられていない場合は、いつまでもクーリングオフによる契約の解除ができます。
3.クーリングオフによる契約の解除は、必ず書面で行う必要があります。
4.文章の通りです。契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができます。

参考になった数12