宅建の過去問 平成27年度(2015年) 権利関係 問3
この過去問の解説 (2件)
本問を解くにあたり、まず「賃貸借契約」と「使用貸借契約」の違いについてしっかりと把握しておく必要があります。
どちらも貸主が借主に物を貸し与えるという根本的な点では共通していますが、
「賃貸借契約」:有償(賃料が発生する)
「使用貸借契約」:無償
という違いがあることをしっかり覚えておきましょう。
1.正しい
賃貸借契約は、借主の死亡により相続が発生した場合でも、当然には終了しません(実務上「一代限りの特約」を定め、借主の死亡により賃貸借契約を終了させるということはあります)。
一方、使用貸借契約は、無償であるという、いわば「貸主と借主の間にある信頼関係のもとに成り立つ契約」である以上、借主が死亡した時点で使用貸借契約は終了します。
2.正しい
賃貸借契約は、貸主が借主に物を貸し与えて、有償で使用・収益させるためのものですから、貸し与える目的物の保存・管理・維持になどの必要費は貸主が負担します(実務上、小修繕などは借主が負担するという特約が定められることもあります)。
一方、使用貸借契約は、無償であるという前提がありますから、その上で必要費まで貸主が負担することはありません。
3.正しい
諾成契約:当事者双方の合意のみで成立する契約
要物契約:当事者双方の合意+目的物の引渡しや給付により成立する契約
使用貸借契約は、以前は要物契約として扱われていましたが、令和2年(2020年)の民法改正により諾成契約となりました。(民法593条)
また、代物弁済や寄与契約も要物契約ではなく諾成契約として扱われるようになりました。消費貸借契約は書面でする場合には諾成契約となります。(民法587条の二)
4.誤り
賃貸借契約は有償であるため、売買契約のルールが準用(適用)されます。したがって「賃貸借契約においてAがBに対して担保責任を負う場合がある」という前半の記述は正解です。
一方、使用貸借契約については、無償であるぶん、贈与契約のルールが準用されます。したがって、貸主が借主に対して瑕疵を知りながら告げなかった場合、その瑕疵担保責任を追うことになります。
つまり、「使用貸借においてAはBに対して担保責任を追わない」とする後半の記述が誤りです。
また、使用貸借の借主は、無断で第三者に目的物を使用させることはできません。
試験対策として、賃貸借契約との違いを理解しておくことが大切です。
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