宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
権利関係 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成27年度(2015年) 権利関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
- 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
- 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
- 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
誰でも、登記官に手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書など)の交付を請求することができます(不動産登記法119条1項)。利害関係を有することを明らかにする必要はありません。
2.正しい
本肢の記述の通りです。誰でも、登記官に手数料を納付して登記簿の附属書類のうち政令で定める図面(土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図)の全部又は一部の写しの交付を請求することができます(不動産登記法121条1項)。しかし、前記の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限り請求することができます(同条2項)。
ちなみに、これらの図面以外の登記簿の附属書類とは、各種登記の際に必要な住民票などの書類だと解されています。
3.正しい
「電子情報処理組織を使用して」という記述は、オンライン申請を指しています。
4.誤り
誰でも、登記官に手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができます(不動産登記法149条1項)。したがって本肢の記述は誤りです。また、肢2と同様に、筆界特定書以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限り請求することができます。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
1:不動産登記法第119条では、登記事項証明書の交付等について書かれており、
その1項には、何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部、又は一部を証明した書面の交付を請求することができる、とあります。
選択肢にあるように、利害関係を有することを明らかにする、ということはありません。
2:不動産登記法第121条には、登記簿の附属書類の写しの交付等について記載があり、
その中の2項には、何人も登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる、とあります。
ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限るとあります。
選択肢の場合、請求人が利害関係を有する部分であるため、正しい選択肢になります。
3:登記事項証明書の交付請求は、登記所の窓口に行って申請するか、郵送またはインターネットでの申請が可能です。
一方、交付を受ける場合には、窓口で受け取るか、郵送で受け取るかになります。
4:不動産登記法第149条では、筆界特定書等の写しの交付等についてあり、
誰でも登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定書等の写しの交付を請求することができる、とあります。
選択肢の、利害関係を有する部分に限定することはありません。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
難易度の高い問題が出題されることが多いですが、選択肢の中には基本的な知識で解けるものもいくつか存在します。
深入りはせず、まずは基本的な選択肢は必ず正誤の区別ができるようにしましょう。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問15)へ