宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
権利関係 問13

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 権利関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
  • 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
  • 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。
  • 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正しい
本肢の記述の通りです。規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となります(区分所有法31条)

2.誤り
集会の召集の通知は、原則として会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません(区分所有法35条1項)。ただし、この期間は規約で伸縮することができる、とも定められています。したがって、本肢の記述の「2週間前」という部分が誤りです。

3.誤り
集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければならない、と定められています(区分所有法42条3項)。したがって、本肢の記述の「1人」という部分が誤りです。

4.誤り
管理者の選任については、区分所有者は規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任(または解任)することができる、ということだけが定められており、任期についての規定はありません(区分所有法25条1項)。
なお、管理組合法人の理事については、原則として2年の任期が定められているため、注意しましょう。

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02

正解は【1】になります。

1:区分所有法第41条には、議長について記載があり、その中で、
集会においては、規約に別段の定めがある場合、及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる、とあります。

2:区分所有法第35条では、招集の通知について述べられており、
その1項に集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない、とあります。
ただし、この期間は、規約で伸縮することができるとあるため、2週間前という記述が間違いになります。

3:区分所有法第42条に議事録について記載があり、
3項には議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければならないとあります。
1人ではありません。

4:区分所有法第25条では、選任及び解任について述べており、
1項では、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができるとあります。
しかし任期については、特段の定めはありません。

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03

区分所有法では、「専有部分」、「共用部分」、「敷地利用権」、「区分所有者」、「管理組合」などの基本的な用語の意味を最初に習得することが大切です。
これらの知識を習得した上で、集会を招集するための条件や、普通決議・特別決議の決議条件などをおさえていきましょう。

区分所有法は、毎年1問出題されます。
難易度の高い問題も出題されるため、深入りは禁物です。

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