宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
法令制限 問15

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。
  • 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り
開発許可を受けた者が、その開発区域の規模を縮小させる場合には、都道府県知事への届出に留まり、許可を受ける必要はありません。

2.誤り
土地の開発許可を受けた場合、工事完了広告が出されるまで、原則として建築物の建築や特定工作物を建設するすることはできません(都市計画法37条)。本肢の記述は、地区整備計画が定められている、いわゆる地区整備計画区域内での建築や開発に関する記述であるため、誤りです。

3.誤り
肢2で解説した通り、土地の開発許可を受けた場合、工事完了広告が出されるまで、原則として建築物を建築することはできません。ただし、都市計画法37条には例外規定も定められており、その内容は
1:その土地の開発行為に関する工事用の仮設建築物・特定工作物を建築・建設する場合や、都道府県知事により開発行為に支障がないと認められたとき
2:開発行為に関する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき
に関しては自由に建築物を建築することができます。本肢は2の例外規定についての記述となっているため、「都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。」としている点が誤りです。

4.正しい
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、知事の許可を受けなければ建築行為を行うことは原則としてできません(都市計画法43条)。しかし、例外規定が複数定められており、仮設建築物の新築はそのうちの一つです。他にも、都市計画事業の施行として行う建築物の新築・改築や、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築など、例外は都市計画法43条1項の1号~5号まで規定されています(本肢は3号にあたります)。
ちなみに、「開発許可を受けた開発区域以外の区域内とは、市街化調整区域の中にありながら、開発許可を受けて区画形質の変更など(開発行為)を経ることなくそのまま建築ができる土地のことを指します。

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02

正解は【4】になります。

1:都市計画法第35条の2第1項には、開発許可を受けた者は、開発許可申請書の記載事項を変更をしようとする場合においては、知事の許可を受けなければならないとあります。
また、変更しようとする開発行為が、開発許可不要のものである場合には、変更の許可を得る必要はないと同法第35条の2第1項にあるため、開発行為の変更の許可は不要です。

2:都市計画法第42条1項では、開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後、予定建築物等以外の建築物を新築してはならないとありますが、
知事が支障がないとして許可した場合や、用途地域にあう建築物を建築する場合は、例外的に認められており、選択肢の予定建築物の建築については、許可は不要になります。

3:都市計画法第37条には、開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物・特定工作物を建築してはならないとありますが、
開発行為用の仮設建築物や知事が支障がないとして認めた建築物、または開発行為に同意していない者が建築する建築物について例外が認められており、選択肢の場合は建築することが可能となります。

4:都市計画法第43条1項では、市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として知事の許可を受けなければ、建築行為を行うことはできないとなっていますが、
仮設建築物の新築に関しては例外となっており、知事の許可は不要になります。

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03

市街化調整区域内の建築等の制限について、開発許可を受けた区域では、その区域内の制限が適用されます。
また、開発許可を受けた区域以外の区域では、農林漁業用や公益上必要なもの以外の建築物等は、原則として都道府県知事の許可が必要になります。

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