問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 .
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
2 .
都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
3 .
事務所の用途に供する建築物をホテル ( その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡ ) に用途変更する場合、建築確認は不要である。
4 .
映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
※ 令和元年(2019年)施行の建築基準法改正に伴い、建築確認を要しない特殊建築物(法6条1号建築物)の床面積が100平方メートルから200平方メートルへ拡大されました。
参考情報
この問題は平成27年(2015年)に出題されたものになります。
参考情報
この問題は平成27年(2015年)に出題されたものになります。
( 宅建試験 平成27年度(2015年) 法令制限 問17 )