宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
法令制限 問17

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 法令制限 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ 令和元年(2019年)施行の建築基準法改正に伴い、建築確認を要しない特殊建築物(法6条1号建築物)の床面積が100平方メートルから200平方メートルへ拡大されました。
参考情報
この問題は平成27年(2015年)に出題されたものになります。
  • 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
  • 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
  • 事務所の用途に供する建築物をホテル ( その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡ ) に用途変更する場合、建築確認は不要である。
  • 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正しい
本肢の記述の通りです。建築確認は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築・改築・移転する場合で、その対象となる床面積の合計が10㎡以内であるときについては適用されません(建築基準法6条2項)。

2.正しい
木造建築物を建築について、下記のいずれかの条件を満たす場合には建築確認が必要となります。
・階数が3階以上
・延べ面積500㎡超
・高さ13m超
・軒の高さ9m超
本肢は、「階数が3階の木造建築物」ということですから、本肢の記述は正しいといえます。

3.誤り
ホテル(旅館)、病院、共同住宅、映画館などは「特殊建築物」にあたり、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものの建築や用途変更をする場合、建築確認が必要となります。本肢の記述は「床面積の合計が500㎡」ということですから、誤りです。

4.
肢3の解説でも述べたように、映画館は特殊建築物にあたるため、その改築する面積が100㎡を超える場合は建築確認が必要となります。本肢の記述は「床面積の合計が300㎡」ということですから、正しいといえます。

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02

正解は【3】になります。

1:建築基準法第6条に、建築物の建築等に関する申請及び確認について記載があり、
またその2項では、防火地域及び準防火地域外において、建築物を増改築・移転しようとする場合で、
その増改築・移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合、
建築確認を受ける必要がないとされています。

2:建築基準法第6条1項2号では、都市計画区域外の建物で大規模建築物にあたる時、建築確認の対象となると述べております。
その大規模建築物に当たるのは、3階建て以上、延べ面積500㎡超、高さ13メートル超、軒高9メートル超のいずれかであり、今回の選択肢では建築確認が必要になります。

3:特殊建築物のホテルに事務所から用途変更する場合においては、床面積が100㎡超のときは建築確認を受ける必要があります。
500㎡だと必ず必要になりますので、この選択肢は誤りになります。

4:選択肢3と同様に、映画館も特殊建築物にあたります。
そのため100㎡を超えている場合は、改築であっても、建築確認が必要になります。

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03

建築確認は頻出論点です。
肢2の木造建築物の建築確認が必要な規模の数字は必ずおさえておきたい知識です。
防火地域または準防火地域は、規模にかかわらず建築確認が必要となるところもおさえておきましょう。

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