宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
宅建業法 問44

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は【2】になります。

1:宅建業法第50条1項には、宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、
公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない、とあります。
また、宅建業法施行規則19条1項4号には、標識の掲示等について述べており、案内所の設置に伴う販売の代理行為は、その案内所に標識を掲示する必要があると述べています。
今回のケースでは、案内所を設置したBに掲示の義務があります。

2:選択肢1の解説にある通り、宅地建物取引業法第50条1項には、案内所を設置して分譲を行う場合、標識を掲示しなければならないことになっています。
契約を締結する場合や、申込みの受付を行う時はもちろん、そうでない場合であっても、標識の掲示義務が発生します。

3:宅地建物取引業法第50条2項には、宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について、所在地、業務内容、業務を行う期間、及び専任の宅地建物取引士の氏名を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事、及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない、とあります。
また、同法第31条の3第一項では、案内所を設置して販売代理行為を行う場合、その案内所で契約の締結又は契約の申込みの受付を行うときは、専任の宅地建物取引士を置かなければならない、とあります。
今回の案件では、案内所を設置したCに義務が発生するため、Aには宅地建物取引士を置いたり、届出を提出したりする必要はありません。

4:選択肢3の解説にある通り、宅地建物取引業法第50条2項には、案内所を設置して販売代理行為を行う場合、免許権者及び案内所所在地の知事に届け出る必要があり、
また、同法施行規則19条3項では、案内所で契約の締結又は契約の申込みの受付を行う際、業務開始の10日前までに届出をしなければならないことが述べてあります。
この選択肢では、Aは甲県知事が免許権者であり、案内所を管轄するのも甲県知事になります。
そのため、乙県知事にはそもそも届出の必要性はありません。

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02

1.誤り
一団の建物販売の案内所には、その案内所を設置した宅建業者の標識を掲げなくてはなりません。本肢では、AではなくBが案内所に標識を掲げる必要がありますから、誤りです。

2.正しい
一団の建物販売の案内所には、その案内所を設置した宅建業者の標識を掲げなくてはなりません。これは、契約の締結や申込を行うか否かは関係なく、案内所である以上は標識を掲げる必要があります。
なお、契約の締結や申込を行う場合には、専任の宅建士を1名以上置く必要があります。

3.誤り
Cが案内所を設置するにあたり、Aが専任の宅建士を置くことは無関係です。もちろん届け出もCが行います。

4.誤り
案内所を設置する場合には、営業を開始する日の10日前までに、免許権者と案内所の所在地の都道府県知事へ届出しなければなりません。本肢の場合、免許権者であるAと、案内所が所在する甲県の県知事に届け出を行うということになります。

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