宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
宅建業法 問45

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 宅建業法 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  • 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主へのその住宅の引渡しまでに、買主に対し、保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
  • 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
  • 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵 ( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。) がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り
住宅瑕疵担保履行法は、買主が宅建業者の場合は適用されません。本肢の記述に「自ら売主として宅地建物取引業者である買主」とありますから、誤りです。

2.誤り
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、買主に対して保証金の供託先などについて記載した書面を交付しなければなりません(住宅瑕疵担保履行法15条)。
したがって、本肢の記述の「引渡しまでに」という部分が誤りです。

3.誤り
住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後において、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない、とされています(住宅瑕疵担保履行法13条)。

4.正しい
本肢の記述の通りです。住宅販売瑕疵担保責任とは、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する担保責任であり、その期間は10年間です。

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02

正解は【4】となります。

1:住宅瑕疵担保履行法の第2条5項2号に、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容について記載があります。
それによると、資力確保措置が必要な場合とは、宅建業者が自らが売主となった場合で、さらに買主が宅建業者でない時です。
買主が宅建業者であれば、資力確保措置は必要ありません。

2:住宅瑕疵担保履行法第15条では、自ら売主となる宅建業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託によって資力確保措置を講ずる場合、
供託所の所在地等に関する事項を記載した書面を交付して、買主に説明する必要があるとされています。
そのため、取引が成立するまでに交付して説明する必要があり、住宅の引渡しまでにではありません。

3:住宅瑕疵担保履行法第13条より、自らが売主として宅建業者が新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した場合、
資力確保措置の届出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、
新築住宅の売買契約を締結してはならないことになっています。
当該基準日以後ではありません。

4:住宅瑕疵担保履行法2条4項には、特定住宅販売瑕疵担保責任について述べられており、住宅品質確保法94条1項又は95条1項の規定による担保の責任となっています。
その住宅品質確保法には、特定住宅販売瑕疵担保責任の対象となる瑕疵は、
構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵に限られるとなっており、この選択肢は正しい選択肢になります。

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03

本試験の45問目に出題されます。
問題文が長文であるため、一見難しそうに感じますが、使われている用語が長いだけで、実際にはそんなに難易度は高くないものがほとんどです。
繰り返し問題演習を行うことで十分対応できる論点です。

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