宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
需給取引 問46

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 需給取引 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

独立行政法人住宅金融支援機構 ( 以下この問において「機構」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
  • 証券化支援事業 ( 買取型 ) において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。
  • 証券化支援事業 ( 買取型 ) において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。
  • 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:独立行政法人住宅金融支援機構では、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事の貸付は、
高齢者への住みやすい環境の維持を目的とするため、高齢者の死亡時に貸付金の償還を一括して行うという制度を設け、貸付しやすい状況を設けています。

2:証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの基準は、住宅建設または購入の貸付けであること、申込者本人や親族の住宅であること、
また、償還期間が15年以上35年以内でなければならないことや、全期間固定の利率であること、などがあります。
また、元利均等と元金均等はどちらでも大丈夫です。

3:独立行政法人住宅金融支援機構では、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することはできます。
したがって、できないとする選択肢は誤りであり、本問の正解となります。

4:独立行政法人住宅金融支援機構では、災害で住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設や購入での貸付金において、一定の基準に基づいて元金返済の据置期間を設けることができます。

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02

1.正しい
本肢の記述の通りです。

2.正しい
本肢の記述の通りです。

3.誤り
機構は、貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができます。

4.正しい
本肢の記述の通りです。

参考になった数5

03

独立行政法人住宅金融支援機構の主な業務は、大きく分けると以下の6つになります。
①証券化支援業務(主要業務)
②融資保険業務
③住情報の提供業務
④直接融資業務
⑤既往債権の管理・回収業務
⑥業務の役割分担・質の向上

上記論点について、毎年出題されているため、それぞれの内容をおさえておくだけで十分点数が取れます。

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