宅地建物取引士の過去問
平成27年度(2015年)
需給取引 問47

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問題

宅建試験 平成27年度(2015年) 需給取引 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法 ( 不動産の表示に関する公正競争規約を含む。) の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 新築分譲マンションを数期に分けて販売する場合に、第1期の販売分に売れ残りがあるにもかかわらず、第2期販売の広告に「第1期完売御礼!いよいよ第2期販売開始!」と表示しても、結果として第2期販売期間中に第1期の売れ残り分を売り切っていれば、不当表示にはならない。
  • 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについても記載する場合、返済例を表示すれば、当該ローンを扱っている金融機関や融資限度額等について表示する必要はない。
  • 販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合は、都市計画道路の工事が未着手であっても、広告においてその旨を明示しなければならない。
  • 築15年の企業の社宅を買い取って大規模にリフォームし、分譲マンションとして販売する場合、一般消費者に販売することは初めてであるため、「新発売」と表示して広告を出すことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:不動産の表示に関する公正競争規約23条70号では、物件について、完売していないのに完売したと誤認されるおそれのある表示をしてはならないと定められています。
第1期の売れ残りがあるのに完売御礼と表示をしてしまうと、不当な表示行為となります。

2:住宅ローンの広告を掲載する時には、必ず金融機関の名称や商号、その金融機関が都市銀行なのか信用金庫なのかといった種類の掲示が必要になります。
また、ローンの種別や、利率、返済例、融資の限度等を詳細に明記する必要があります。
金融機関の名称や限度額を明記しない場合、不当な表示行為となります。

3:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則8条13号より、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、
都市計画道路の工事が未着手であっても、都市計画道路の区域に含まれている旨の明示をしなければなりません。

4:不動産の表示に関する公正競争規約第18条1項2号に、新発売とは、新たに造成された宅地又は新築の住宅について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこととあるため、今回の選択肢の場合では、新発売と明記することはできません。

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02

1.誤り
当然のことではありますが、完売していないのに完売したと誤認されるおそれのある表示を事業者はしてはならない、と定められています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則23条70号)。

2.誤り
住宅ローンについて記載する場合には、以下が必須記載事項です(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条44号)。
①金融機関の名称もしくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類
②提携ローン又は紹介ローンの別
③融資限度額
④借入金の利率及び利息を徴する方式(固定金利型、固定金利指定型、変動金利型、上限金利付変動金利型等の種別)又は返済例(借入金、返済期間、利率等の返済例に係る前提条件を併記すること。)
したがって、本肢の「金融機関や融資限度額等について表示する必要はない」という部分が誤りです。

3.正しい
本肢の記述の通りです(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則8条13号)。

4.誤り
当然のことではありますが、新発売ということができるのは、「新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘」であると定められています(不動産の公正競争規約18条(1))。

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03

不当景品類及び不当表示防止法は、一般消費者の利益保護を目的としています。
そのことさえ意識して解けば、常識の範囲で解答できることがほとんどです。
過去問を解き、間違えた箇所があれば、その部分に関して自分の認識を調整するような対策を取っておけば十分です。

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