宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
権利関係 問3

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問題

宅建試験 平成28年度(2016年) 権利関係 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

AがA所有の甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
  • AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。
  • Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。
  • AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

・本問のポイント
本問は、不動産物権変動と動機の錯誤の横断問題です。
意思の欠缺(心裡留保・虚偽表示・錯誤)や、瑕疵のある意思表示(詐欺・強迫)が、取引にどのような影響を与えるかを整理しておきましょう。

・解説

1.本肢は不動産の二重譲渡の問題です。
 この場合においては、BとCは対抗関係になるため、先に対抗要件である登記をした方が、所有権を主張できます。
 よって、本肢ではCは登記を備えていませんので、Bに所有権を主張することができず、誤りとなります。

2.本肢のポイントは、不動産物権変動において頻出の「取消しと登記」のうち、取消前の第三者について聞いています。
 注目すべきは、今回の取消原因は詐欺だということです。
 取消原因が詐欺の場合は、第三者が善意であれば、第三者は民法96条3項で保護されます(本肢におけるD)。悪意であれば保護されません。
 本肢の第三者であるDの善意・悪意が問題文に明示されていないため、問題文の「知っていたか否かにかかわらず」の部分が誤りとなります。

3.本問は、背信的悪意者という概念を知っているかどうかと、どのような者が配信的悪意者にあたるかが解答のポイントとなります。
 背信的悪意者は、民法177条の第三者には該当しません(最判昭43.8.2)。
 背信的悪意者の認定は、原則的に裁判所が裁判で行うもので、受験生は考慮する必要がありません。
 ただし、過去に裁判所が判断を下していた判例は、背信的悪意者を明確にしていますので、覚えておく必要があります。
 本肢の根拠となった判例は、最判昭43.8.2で、「図利目的」というものです。自分の都合のいいように法外な利益を得ようとする者と理解するといいでしょう。

4.本肢は動機の錯誤の問題です。動機の錯誤の場合には、原則として表意者(B)は無効を主張できません。
 また本肢では「A」が「取消し」を主張していますが、錯誤があった場合に主張できるのは「無効」であり、Aは錯誤の相手方であり、表意者ではないため主張することができません。そのため、本肢は誤りとなります。

よって、本問の正解は3となります。

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02

正解は【3】になります。

1:民法の第177条では不動産に関する物権の変動の対抗要件について述べられており、
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができないとあります。
選択肢の場合、AからCへの譲渡とAからBへの譲渡のふたつに関して、二重の譲渡となっており、CとBに対して登記の有無が必要となります。

2:民法第96条では、詐欺又は強迫について記述があり、
その2項には相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができるとあります。
また、3項では詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができないとあり、
選択肢の場合DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することはできることになります。

3:今回の選択肢でEは、Bが登記していないため高額で売却し、Aから土地の所有権移転登記を得るという背信的悪意者になります。
民法第177条では、背信的悪意者は第三者の悪意でも保護されるが、悪意者がもっぱら真の所有者の権利を害する目的でその登記の欠缺を主張する場合には、
そのような主張は信義に反し、認められないとされる(最判S43年8月2日)という判例から基づいたものであり、
この場合Eは登記はあるものの、甲地の所有権を主張することができないことになります。

4:民法95条では錯誤について述べており、
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする、ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができないとあります。
錯誤による場合は、取り消しではなく無効となります。
また、今回のケースでは表意者ではないAが錯誤を主張しており、AがBの錯誤を理由にしている時点で表意者の主張ではありません。
ですので、この選択肢は誤りになります。

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03

正解:3

1:誤りです。
民法177条において、所有権は登記しなければ第三者に対抗することができないとされています。
Cは、所有権登記を備えなければ、Bに所有権を主張することができません。

2:誤りです。
民法96条3項において、詐欺による意思表示の取り消しは、善意による第三者に対抗することができないとされています。
Dは、Bの詐欺の事実を知っていたということなので、Dは悪意を持った第三者ということになります。
このことから、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができることになります。

3:正解です。
悪意のあるEの、甲土地の所有権登記は、Bに対して所有権を対抗することができません。

4:誤りです。
意思表示の錯誤の場合、Bが所有権登記を備えていてもその登記は「無効」となります。
売買契約を「取り消し」することができるというわけではありません。

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04

正解は3です。

<対抗要件>の問題です。

①この場合、二重譲渡になりますので登記の有無で決めます。先に契約していたとしても、登記をしていなければ対抗できません。

②問題文中に「DがBの詐欺の事実を知っていたか否かに関わらず」とあります。
詐欺の取り消しは、善意の第三者にはできません。悪意ならできます。
ですので「詐欺の事実を知っているか否かに関わらず」ではいけませんので、×ということになります。

③問題文の通り正解です。

④「錯誤」は「取り消し」ではなく「無効」ですので、×ということになります。
また、Aが錯誤での「取り消し」を求めているということも、そもそも違います。
動機の錯誤があったのはBであり、Bが錯誤無効を求めるというなら話は通じますが、
Aが、Bの動機の錯誤を理由に「取り消し」を求めることはできません。

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