宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
権利関係 問5
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問題
宅建試験 平成28年度(2016年) 権利関係 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。
- AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
- AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。
- Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。
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この過去問の解説 (4件)
01
・本問のポイント
本問は、債権譲渡についての知識を問う問題でした。債権譲渡は難解ながらよく出ています。
ポイントとなるのは、例外規定です。債権の譲渡は原則自由ですが、それが例外的に制限される場合がよく問われます。
・解説
1.上記の「本問のポイント」のとおり、債権の譲渡は原則自由です。
民法466条1項本文において、「債権は譲り渡すことができる」と規定されています。
しかし、譲渡禁止特約を付けることも可能で、本肢は譲渡禁止特約付き債権が転々譲渡された場合を問うものです。
譲渡禁止特約に違反して債権譲渡がなされた場合、当該債権譲渡の効果は生じません(民法466条2項)。
一方で、譲渡禁止特約は、善意の第三者に対抗することができません。なお、条文からは過失の有無は問わないように読めますが、本肢のように転得者が善意無重過失であれば、転得者(D)は保護されます。
2.債務者が異議をとどめない承諾をした場合には、譲渡人に対抗することができた事由があっても、譲受人に対抗することができません(民法468条)。
よって、BはCに対する債務の弁済を拒否できません。
3.判例は、将来債権の譲渡については、適宜の方法により、その期間の始期と終期を明確にするなどして、譲渡の目的債権が特定されれば、これを認めるとしています(最判平11.1.29)。
よって、本肢は正しい肢となります。
4.本肢は債権譲渡と相殺について問う問題です。
本肢のような事実関係について、最判昭50.12.8はこのように述べています。
「債権譲渡の通知の到達までに、債務者が自働債権(自己の債権)を取得していればよい」というものです。
これを本肢に当てはめると、もともとBは弁済期の到来した債権を持っていたわけなので、BはCに対して相殺を主張できます。
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02
<債権譲渡の問題>
問題用紙の空いているスペースに図を書いて、頭の整理をしながら解くとわかりやすくなります。
①債権譲渡特約は、善意である第三者に対抗することはできません。
この場合、第三者であるCは悪意ですが、さらに譲り受けたD(転得者)は善意です。
このようなケースでは、(過去の判例により)転得者の善意か悪意かで判断することになっています。
よって、BはDに対して特約の存在を対抗することはできない、ということになります。
②「Bが異議をとどめない承諾をしても」とありますので、
たとえBに債権譲渡の通知が届いていなくても、
既に承諾をしているのであれば、CからBへの対抗要件は成立します。
よって、BはCに対して債務の弁済を拒否することはできません。
③判例により、これが正解肢です。
現段階で発生も確定もしていない債権について、当該取引に関して、
その取引の種類・金額・期間などで特定されていた場合には、
その債権譲渡は有効になるということです。
④Bは「Aに対し弁済期の到来した貸金債権」を持っているのにもかかわらず、「意義をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった」とあります。
よって、Cに対して相殺を主張することができます。
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03
1:誤りです。
あ譲渡禁止の特約の存在を知らなくても、重大な過失があった場合には債権は譲渡することができないとされています。
Cが悪意の場合でも、Cから譲渡を受けたDが特約の存在を知らなかったことに重大な過失がなかった場合、BはDに対して特約の存在を対抗することができないのです。
2:誤りです。
Bが「意義をとどめない承諾」をすれば、それでBはCに対して債務の弁済を拒否することができることになります。
「意義をとどめない承諾」というのは、意義があるのにそれを相手に伝えず、承諾すること。を言います。
3:正解です。
将来の取引に関する債権であっても、種類、金額、期間等、当該債権が特定されていれば、特段の事情がない限り債権譲渡は有効であるとされています。
4:誤りです。
Aに対し、弁済期が到来した貸金債権を有していたB。BはAに対する債務を相殺できる状態であったにも関わらず、通知を受ける前に「意義をとどめない承諾」をしていません。
そのため、Bは承諾、相殺の意思表示をCに対抗することができるということになります。
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04
1:民法の第466条では債権の譲渡性について示してあり、
そこでは第一項で債権は譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでないとあり、
また第二項では、前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができないとあります。
今回のケースでCは、譲渡禁止特約のがあるのを知っているので、BはCに対して譲渡禁止特約の存在を対抗することができます。
2:民法第467条1項より、指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないとあり、指名債権の譲渡の対抗要件について述べています。
今回のケースでは、債権譲渡の通知はBに届いていないため、債権譲渡の対抗要件にはなりませんが、債権譲渡について異議をとどめない承諾をしており、債権譲渡の対抗要件となっています。
そのためCは、債権譲渡をBに対抗することができるため、BはCに対して債務の弁済を拒否することができないことになります。
3:民法369条の抵当権の内容では、抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有するとあります。
また最高裁判例の中では、譲渡の時点では発生していない債権でも、他の債権から識別ができる程度に特定がある場合、債権譲渡の対象にできるとあり、
今回のケースではAからCへの債権譲渡は有効となります。
4:民法第468条第2項では、譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができるとあり、指名債権の譲渡における債務者の抗弁について述べられてあります。
また昭和32年7月19日の最高裁判例によると、弁済期の到来以前で受働債権の譲渡が存在した場合は、債務者が譲渡通知時にすでに弁済期の到来している反対債権を有するときは、譲受債権者に対し相殺をもって対抗することができるとあります。
今回の設問では、BはCに対し相殺を理由に対抗することができます。
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