宅地建物取引士の過去問
平成30年度(2018年)
権利関係 問9
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問題
宅建試験 平成30年度(2018年) 権利関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
- 同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
- 同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
- BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2、誤り Aの売買代金債権がAの債権者Cに差し押さえられた場合で、その後、BがAに対する別の債権を取得したとしても、相殺をもって差押え債権者Cには対抗できません。
3、正しい BがAに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、加害者Aからは相殺できませんが、被害者Bからは相殺できます。よって、正しいです。
4、誤り 民法508条に時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる、と有ります。ところで、本肢のBのAに対する貸金債権の消滅時効の期限は平成30年9月30日で、Bの売買代金債務の支払日は同年12月1日です。よって、Bの売買代金債務と消滅した貸金債権は、消滅以前に相殺に適するようになっていませんので、Bは、売買代金債務と消滅した当該貸金債権を対当額で相殺することができせん。
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02
相殺の問題で、1は期限の利益の放棄、2は差し押さえられた場合、3は損害賠償債権、4は時効の援用が絡む場合です。
1.誤り
Bを自働債権(自ら相殺を希望する側)とする相殺は、弁済期に来ている必要があるため、12月1日の段階では相殺できません。逆にAが期限の利益を放棄して相殺する事は可能です。
2.誤り
Aの債権が11月1日にCに差し押さえられ、その後の11月2日から12月1日の間にAに対する債権をBが取得したとしても、Bを自働債権とする相殺は出来ません。差し押さえの実効性確保のためです。逆にBが10月31日以前に取得していたなら相殺は可能です。
3.正しい
損害賠償債権による相殺は、損害賠償債権を持つBを自働債権とする相殺は可能です。逆の場合は損害賠償を物損等に補填する費用がなくなるためで、損害を受けた側からの相殺持ち掛けであるなら問題ありません。
4.誤り
時効によって消滅した債権は、消滅前に相殺適状であった場合には相殺が出来ますが、その場合は消滅した債権が自働債権(このケースだとA)なら、相殺可能です。Bによる意思で消滅した債権との相殺をする事は出来ません。
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03
各選択肢の解説は以下のとおりです。
1. 相殺をするためには、双方の債権が弁済期にあることが必要です。従って、本選択肢は誤りです。
2. 支払いの差し止めを受けた第三債務者(B)は、その後に取得した債権による相殺をもって、差押債務者(C)に対抗することができません。従って、本選択肢は誤りです。
3. 被害者が不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権、不法行為に基づく損害賠償債権以外の債権を受働債権として、相殺をすることは禁止されていません。従って、本選択肢は正しいです。
4. 時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができます。(民法第508条)従って、本選択肢は誤りです。
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