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宅建の過去問 平成30年度(2018年) 権利関係 問10

問題

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相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。
   2 .
相続財産に属する不動産について、遺産分割前に単独の所有権移転登記をした共同相続人から移転登記を受けた第三取得者に対し、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
   3 .
連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。
   4 .
共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にその共有物の明渡しを請求することができる。
( 宅建試験 平成30年度(2018年) 権利関係 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

27
1、正しい 無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理行為は有効になります。つまり、相手方から催告を受けた場合、無権代理人は追認拒絶権を行使することができません。

2、正しい 遺産分割前に単独の所有権移転登記をした共同相続人から移転登記を受けた第三取得者の持分には、他の共同相続人の持分にあたる部分が含まれています。第三者取得者は遺産分割前に単独の所有権移転登記をした共同相続人を信じ、無権利の部分を移転登記したことになります。したがって、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができます。

3、正しい 問題文の通りです。

4、誤り 共同相続の場合、共同相続人はその持分を使用することができます。よって、共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人が、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にその共有物の明渡を請求することはできません。

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解説
相続をベースに、1は無権代理、2は第三取得者への対抗、3は連帯債務者、4は共有が絡む問題です。

1.正しい
無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理行為は当然に有効となります。従って本人と同様の法律効果が発生します。

2.正しい
共同相続財産の場合、遺産分割前であれば他の共同相続人は自分の持分の登記なしでも各持分の主張が出来ます。また第三取得者は仮に登記を備えていたとしても、他の共同相続人の持分については無権利となり、有効に取得することができません。

3.正しい
各共同相続人は、相続分に応じ被相続人の権利、義務を引き継ぐため、遺産分割の手続きを経ずに相続財産の可分債権・債務においても法律上当然に分割され、承継します。ただし預貯金債権は当然に分割されず遺産分割の対象となります。

4.誤り
持分価格が過半数を超える相続人でも、単独で占有する他の相続人に対して当然にその共有物の明け渡しは出来ません。民法の共有は「各共有者は共有物の全部について、その持ち分に応じた使用が可能」であり、占有者も使用する権利があるからです。従って「当然」には明け渡しは出来ません。

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正解は 4です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 無権代理人が単独で本人を相続した場合、本人が自ら法律行為を行ったのと同様の法律効果が生じ、無権代理行為は当然に有効な法律行為となります。従って、本選択肢は正しいです。

2. 相続財産に相続不動産について、遺産分割前に他の相続人が単独の所有権移転登記をした後に第三者に当該不動産を譲渡して所有権移転登記をした場合、他の共同相続人は、第三取得者に対して、自己の持分を登記無くして対抗することができます。従って、本選択肢は正しいです。

3. 連帯債務者の相続人が数人ある場合は、相続人らは各自の相続分に応じて分割された債務を承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者と共に連帯債務者となります。従って、本選択肢は正しいです。

4. 共同相続に基づく共同相続の持分価格が過半数を超える相続人は、協議無くして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にはその共有物の明け渡しを請求することはできず、その明け渡しを求める理由を主張証明しなければ、共有物の明け渡しを請求できないとされています。従って、本選択肢は誤りです。


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