宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
権利関係 問7
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 権利関係 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
- Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
- Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
- Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については以下のとおりです。
1→誤り。受領権限の範囲についての問題です。
BがCに弁済していますが、Cは受領権限がなく、Bは過失があるため弁済は無効です。しかし、選択肢のCはAに代金を引き渡したとあります。受領権限がないCへの弁済でもAに利益がある場合は弁済が有効になります。
本文中の「代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない」とした部分が誤りです。
2→正しい。受領権者としての外観を有する者の問題です。
Dは受領権限がありませんが、Bに対して代理人と称しています。そしてBは善意無過失です。これは「受領権者としての外観を有する者」にあたり、弁済が有効になります。
3→正しい。受領権者としての外観を有する者の問題です。
Eは「受領権者としての外観を有する者」にあたり、Bは善意無過失のため、弁済が有効になります。
4→正しい。同時履行の抗弁権についての問題です。
契約は同時履行の抗弁権を持ち、一方が代金請求をすると相手方は建物の引き渡しを請求できます。つまり代金の請求と引渡しは同時に行わなければなりません。履行の提供が無ければ、支払は断ることができます。
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02
以下、選択肢の解説です。
1.2.3.
本来、代金を払うべき人が別の人に払ってしまったら、普通に考えて、それは全く無効となります。代金をもらうべき人がもらえなかったので、言うまでもないことです。
ただし、その(別の)人に代金を支払えばよいのだと信じる理由があった場合は、有効となります。
その具体的な例としては、代金の受取人の代理人だと偽る人、受取証書をもってきた人など「受領権者としての外観を有する者」に善意無過失で代金を支払った場合などです。
あくまでも「無過失」であることが重要です。
選択肢の2と3はまさにこのケースのとおりなので、弁済は有効となります。(正しい文章です。)
そして選択肢の1ですが、本来は無効です。ですが、のちに代金はAに引き渡されていますので、結局、Aは受け取っています。結果的に受け取っていながら「弁済が無効になる」というのはおかしいので、この文章は誤りです。
4.
この売買契約によって、売主Aは甲建物の引渡し義務を、買主Bはその代金の支払い義務を負います。
この二つの義務は、同時履行の関係です。
一方(A)が甲建物を引き渡していないことから、もう一方(B)も代金の支払いを拒むことができます。
正しい文章です。
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03
以下、解説になります。
1. 誤りです。
受領する権限のない者に対する弁済は、
「弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。」とされています。
Cは受領した代金をAに引き渡しているので、その代金の分は、BのAに対する債務は弁済されたことになります。
「Bの弁済は有効にならない。」は、誤りです。
2. 正しいです。
民法は、「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 」としています。
債権の準占有者とは、簡単に言うと、受領権限があるように見える者のことです。
本選択肢の「Aの代理人と称するD」は債権の準占有者に当たります。
Bは善意かつ無過失なので、弁済は有効です。
3. 正しいです。
選択肢2でも述べた通りです。
本選択肢の「Aの相続人と称するE」は、債権の準占有者に該当するので、Bが善意かつ無過失であれば弁済は有効です。
4. 正しいです。
同時履行の抗弁権です。
「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りではない。」とされています。
Bは甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないので、Aに対して代金の支払を拒むことができます。
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