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宅建の過去問 令和元年度(2019年) 税その他 問36

問題

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宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
イ  Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
ウ  土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
エ  Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
   1 .
一 つ
   2 .
二 つ
   3 .
三 つ
   4 .
四 つ
( 宅建試験 令和元年度(2019年) 税その他 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

22
正解は2です。選択肢は2つ正しいものがあります。

選択肢については以下のとおりです。

ア→正しい選択肢です
売買・交換では、宅地の所在、地番その他その宅地を特定するために必要な表示又は建物の所在、種類、構造その他その建物を特定するために必要な表示を37条書面に記載する必要があります。

イ→誤りの選択肢です
自ら貸主の場合は宅地建物取引業の取引にあたりません。そのため37条書面を交付する必要がありません。

ウ→誤りの選択肢です
売買契約では、金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については37条書面の任意のため、定めがなければ記載不要です。本文で「自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかった」とあるため、記載なしでも違反しません。
契約解除に関する定めがある場合は37条書面の記載事項になります。本文では「買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決め」とあるため、契約解除に関する定めと考えられるため、このことは37条書面に記載しなければなりません。

エ→正しい選択肢です
契約解除に関する定めがある場合は37条書面に記載しなければなりません。これは売買、交換、貸借のどの場合でも記載が必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
正解は2です。
以下、各選択肢の解説です。

ア.
売買の目的物がまだ完成していない場合、その宅地又は建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、工事完了前の建物については、重要事項の説明において使用した図書を交付することにより行うものとするとしています。
正しい文章です。

イ.
後半の文章に惑わされそうですが、そもそも最初に「Aが自ら貸主として」と書かれています。
自ら貸主は、宅建業に該当せず、宅建業法の規定が適用されません。
つまり、37条書面を交付する義務がありません。

ウ.
「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」を37条書面に記載しなければなりません。
自ら住宅ローンのあっせんをする予定があるなしにかかわらず、記載しなければならない事項です。

エ.
選択肢3と同様、「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」は37条書面に記載すべき事項です。
売買はもちろん、貸借であっても記載が必要です。
契約の解除に関する「定め」といっているのですから、約束事です。
約束事は、契約書=37条書面に書きましょうとなります。
正しい文章です。

6
正解は2です。
以下、解説になります。

ア. 正しいです。
「宅地・建物を特定するために必要な表示」は、37条書面に必ず記載しなければいけません。
この事項について本選択肢は建築工事完了前なので、重要事項の説明において使用した図書の交付により行います。

イ. 誤りです。
本選択肢では、Aが「自ら貸主」として宅地の定期賃貸借契約を締結しています。
宅地建物取引業の「取引」に「自ら貸主」となる行為は含まれません。

ウ. 誤りです。
「買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決め」は、契約解除に関する定めに該当します。
契約解除に関する定めがある場合には、37条書面に記載する必要があります。
(契約解除に関する定めは37条書面の「任意的記載事項」なので、もし取り決めがない場合は何も記載する必要はありません。)

エ. 正しいです。
先ほど選択肢ウで解説した通りです。
契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載する必要があります。

選択肢アとエの2つが正しいので、答えは 2 .二 つです。

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