宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
税その他 問39
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問題
宅建試験 令和元年度(2019年) 税その他 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を 50 年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
- 建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
1→誤りの選択肢です
既存住宅は「建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況」について重要事項として説明しなければなりませんが、貸借の場合は説明対象外です。説明が必要なのは売買の場合です。
本文の「保存状況について説明しなければならない」が誤りです。
2→誤りの選択肢です
登記された権利の種類・内容・登記名義人・表題部に記録された所有者氏名等は、重要事項として説明しなければなりません。引渡しまでに抹消が予定されていても、登記簿に記載されていれば説明しなければなりません。
本文の「引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい」が誤りです。
3→正しい選択肢です
宅地貸借では、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときはその内容を重要事項として説明しなければなりません。
4→誤りの選択肢です
津波災害警戒区域内にあるときはその旨について、売買・貸借どちらでも重要事項として説明しなければなりません。津波の危険性について住民は知る必要があるためです。
本文の「貸借の場合は説明しなくてよい」が誤りです。
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02
以下、各選択肢の解説です。
1.
既存住宅について、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要については重要事項として35条の書面への記載と説明が必要です。
ですが、貸借の場合は、その書類の保存状況までは説明する義務がありません。
2.
抵当権が登記されて物件は、たとえ引渡し時までに抵当権が抹消される予定であっても、重要事項として35条の書面に記載し、説明しなければなりません。
もしかすると抵当権が実行されて、買主がその物件を取得できない場合もありうるからです。買主にとっては重要な情報です。
3.
50年後、借地契約が終了するときに、借地上にある建物を取り壊さなければならないのかどうかは、借主にとって重要な事項です。
ですから、重要事項として35条の書面への記載と説明が必要です。
正しい文章です。
4.
売買や貸借をしようとする建物が、津波災害警戒区域内にあるかどうかということは、その建物に住む人にとっては重要な事項です。
津波があるかもしれないリスクについて、必ず説明しなければなりません。
ですから、売買であろうと賃貸であろうと、重要事項として35条の書面への記載と説明が必要です。
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03
以下、解説になります。
1. 誤りです。
既存住宅について「建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況」を重要事項として説明する必要があるのは、「売買」の場合です。
本選択肢は「貸借」なので、必要ありません。
2. 誤りです。
登記された権利の種類・内容は重要事項です。
引渡しまでに抹消される登記でも、登記簿上に存在する以上は説明しなければなりません。
3. 正解です。
本選択肢の「契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」は、宅地の賃借の重要事項です。
なので説明の必要があります。
4. 誤りです。
売買の場合でも賃借の場合でも、災害警戒区域に関する情報はすべての住民に伝える必要があります。
住民の安全のためです。
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