宅地建物取引士の過去問
令和元年度(2019年)
税その他 問40

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問題

宅建試験 令和元年度(2019年) 税その他 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後 5 年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては 10 年間、保存しなければならない。
  • 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
  • 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1→正しい選択肢です
宅建業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。
また重要事項の説明をする場合、宅地建物取引士は相手方からの請求がなくても、宅地建物取引士証を説明を受ける相手方に提示する必要があります。

2→誤った選択肢です
業務帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(宅建業者自ら売主である新築住宅は10年間)保存しなければなりません。
本文の「各取引の終了後」が誤りです。

3→正しい選択肢です
案内所を設置して分譲を行う場合、契約の有無に関わらず標識を掲示しなければなりません。
そして一時的かつ移動が容易な施設(テント張りなど)はクーリング・オフ制度が適用されます。適用される場合は、クーリング・オフ制度の適用がある旨を記載した標識を掲げなければなりません。

4→正しい選択肢です
専任の宅地建物取引士を置く必要がある場所は以下のとおりです。
・事務所
・契約行為がある案内所
本文は案内所で契約締結、契約の申込みを行うため、専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

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02

正解は2です。
以下、各選択肢の解説です。

1.
正しい文章です。
従業者証明書は請求がなければ提示不要です。
宅地建物取引士証は請求がなくても提示必要です。
(提示しなければ、10万円以下の過料です!)
2.
「各取引の終了後」ではなく、「帳簿の閉鎖後」5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)です。

宅建業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとします。
閉鎖してから5年または10年、当該帳簿を保存しなければなりません。
誤った文章です。

3.
まず、案内所を設置した場合は、そこで契約を行うか行わないかにかかわらず、標識を掲げなければなりません。

さらに、選択肢に「案内所が一時的かつ移動が容易な施設」と書かれていますので、テント張りのような土地に定着していない案内所だということがわかります。
そのような案内所は、「落ち着いて考えて正しい判断ができる場所」ではないので
そこでの申込みや契約については、(後でじっくり考え直して)クーリング・オフができます。
ですから、選択肢の案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければなりません。正しい文章です。

4.
案内所であっても、そこで申込みや契約が行われる場合は、専任の宅建士を一人以上置かなくてはいけません。正しい文章です。

参考になった数11

03

正解は2です。
以下、解説になります。

1. 正しいです。
宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の「請求があったとき」は、「従業者証明書を提示」しなければなりません。
宅地建物取引士が重要事項の説明をするときは、「請求がなくても」説明の相手方に対し、「宅地建物取引士証を提示」しなければなりません。
「従業者証明書」と「宅地建物取引士証」の違いを覚えましょう。

2. 誤りです。
業務に関する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては 10 年間)が保存期間になります。
各取引の終了後 5 年間ではありません。

3. 正しいです。
案内所を設置して分譲を行う場合、その案内所に標識の掲示は必要です。
契約行為等を行う場合、行わない場合のどちらでも必要になります。

4. 正しいです。
契約行為等を行わない案内所には必要ありませんが、契約行為等を行う案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要があります。

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