宅建の過去問 令和2年度10月実施分(2020年) 法令制限 問14
この過去問の解説 (3件)
以下、解説になります。
1. 正しいです。
本選択肢の通りです。
敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができますが、それには当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。
2. 誤りです。
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合、その第三者の承諾を得ることができた場合に限って申請することができます。
承諾を得られなければ、申請することができません。
3. 誤りです。
登記申請人に対して登記識別情報が通知されるのは、「申請者自らが登記名義人となる」場合のみです。
本選択肢では、債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請しましたが、その結果登記名義人になるのは債権者Aではなく、債務者Bです。
よって、登記識別情報は債務者Bに通知されます。
4. 誤りです。
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利です。
建物の所有者は配偶者に対し、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負うと規定されており、登記することができる権利です。
正解は1です。
「区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も」、所有権保存登記を申請することができるものの、この区分建物が「敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない」と定められているので(不動産登記法74条2項)、この選択肢の文章は正しいです。
2:「承諾がある時に限り、」申請することができるので(不動産登記法109条2項)、承諾がなくてもよいとしている点で誤りです。
3:「申請人自らが登記名義人となる場合」は、申請を行った者に通知が行くので紛らわしいですが(不動産登記法21条)、本選択肢では申請を行った者(A)と名義人となる者(B)が異なるので、申請を行ったAに通知は行きません。
よって、誤りです。
4:配偶者居住権は、不動産登記法の登記することができる権利に含まれますので(不動産登記法3条九号)、選択肢は正しいです。
不動産の登記に関する問題です。
不動産登記とは、土地や物件の関係を記したものです。
これによりその土地や物件の持ち主が誰かということが法的にはっきりとします。
正解は1です。
1 正しい
敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができません。
2 誤り
不動産の所有権や抵当権を争ううえで登記は必須です。
しかし、何らかの事情で今すぐに本登記できない場合もあります。
そんな時に行うのが仮登記です。
所有権に関する仮登記に基づく本登記において登記上の利害関係を有する第三者がある場合、その承諾がなければ申請することができません。
3 誤り
登記識別情報とは、不動産の権利者を証明するものです。
この選択肢で登記名義人となるのはBであり、登記識別情報はBに通知されます。
4 誤り
「配偶者居住権」に関する問題です。
配偶者住居権は配偶者(夫または妻)が亡くなった場合、残された方は原則として亡くなるまでその住居に無料で住むことができるという権利のことです。
これは自宅を相続していなくても、この配偶者住居権があれば自宅に住み続けることができます。
配偶者住居権は登記することができるため、この選択肢は誤りです。
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