宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
法令制限 問15
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問題
宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
- 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で議り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
- 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
- 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、解説になります。
1. 誤りです。
地区計画については、都市計画に地区施設及び地区整備計画を定めるのは、法的な義務とされています。
努めるものとされている努力義務ではありません。
2. 誤りです。
都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者へ「事前の届出」をする必要があります。
施行者の許可を受けるのではありません。
3. 誤りです。
第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とされています。
本選択肢の内容は、第一種中高層住居専用地域の説明です。
4. 正しいです。
本選択肢の通りです。
頭に入れておきましょう。
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02
正解は4です。
市街化調整区域における地区計画は、「市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること」と、選択肢4と同じ規定が定められているため(都市計画法13条14項イ)、正しいです。
市街化調整区域は、市街化させない区域として都道府県が定めた場所なので、市町村が市街化を促進する地区計画を設定して、都道府県と真逆のことをやりだすと目的が達成できなくなってしまうこと、都道府県と市町村の定めた都市計画が抵触する場合は都道府県の都市計画が優先されること(都市計画法15条4項)を考えると、選択肢4の文章が不自然じゃないことがわかるでしょう。
1:条文がややこしいのですが、地区施設と地区整備計画は「定めるものとする(つまり、定めなくてはならない)」ので(都市計画法12条の5第2項一号)、「定めるよう努めるもの(つまり、定めなくてもよい)」としている選択肢1の文章は誤りです。
ちなみに、「定めるよう努めるもの」(都市計画法12条の5第2項二号、三号)は、地区計画の目標と地区計画の対象となる区域の整備、開発及び保全に関する方針ですが、とりあえずは地区計画を決めるなら地区施設と地区整備計画は必須とだけ覚えておけばいいでしょう。
2:必要なのは届出であって、許可ではありませんので誤りです(都市計画法67条1項)。
都市計画事業の事業地内の土地建物が取引されたところで、最終的に収用してしまえば済む話ですから(都市計画法69条)、別に譲渡を許可制にしてまで制限する意味はありません。
もっとも、有償譲渡の際に届出させるようにしておけば、先買い(都市計画法67条)によって、当該土地を早めに確保することができるので、このために届出を求めているわけです。
3:第二種住居地域は、「主として住居の環境を保護するため定める地域」のことをいいます(都市計画法9条6項)。
中高層住宅とあることからもわかる通り、選択肢3の説明は第一種中高層住居専用地域の説明です(都市計画法9条3項)。
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03
都市計画法とは、健全な都市の発展を目的とした法律です。
正解は4です。
4 正しい
市街化調整区域とは市街化を抑制すべき区域のことです。
これは選択肢の通りなので正しいです。
1 誤り
地区計画は都市計画を前提としつつ、地区の実情に合わせて細かく決められた規制を行うことです。
地区計画を決めるとき、都市計画に地区施設及び地区整備計画を定めるのは必須です。
「努める」とは努力目標のことであり、可能ならやるというニュアンスです。
そのため、この選択肢は誤りとなります。
2 誤り
都市計画事業とは「都市計画施設の整備に関する事業」と「市街地開発事業」のことです。
この都市計画事業の認可の告示があった後、この認可に係る事業地内の土地建物など有償で譲り渡す場合、施行者へ事前の届出をする必要があります。
この選択肢は施設者の許可としているため、誤りです。
このような届け出・許可・認可などを絡めた問題は、入れ替わっている場合があるので他の部分があっていても見逃さないよう注意しましょう。
3 誤り
住宅地・商業地・工業地などその土地を区分しているのが用途地域です。
今回登場した「第二種住居地域」は、住宅の環境を保護することを目的とした第一種住居地域よりは少し緩和された地域です。
基本的に住居を立てるための地域ですが、住居以外は一切ダメというわけではありません。
映画館や環境に影響を与える工場、風紀に影響をきたす恐れがある施設は建築できませんが、ホテルやボウリング場は建設できます。
選択肢にある「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」は「第一種中高層住居専用地域」となるため誤りです。
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