宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
法令制限 問16
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 法令制限 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
- 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
- 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
- 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
以下、解説になります。
1. 正しいです。
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければなりません。
この場合は、同意まで得る必要はありません。
2. 誤りです。
市街化調整区域のうち許可を受けた開発区域以外では、原則として都道府県知事の許可なく建物の新築行為等を行うことはできません。
しかし都市計画事業等の行政事業の施行として行う建築等の場合であれば、例外として、許可を受ける必要はありません。
3. 正しいです。
開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされています。
他の法律に別の管理者が決まっている場合、または協議で別の定めをした場合には、例外として定められた者が管理者となります。
4. 正しいです。
本選択肢の通りです。
開発許可を受けた者から売買や贈与等によって土地の所有権を取得した者は、知事の承認を受ければ、開発許可に基づく地位を承継することができます。
誤っているのは選択肢2なので、答えは2になります。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
正解は2です。
都市計画法43条1項柱書より、原則として市街化調整区域での建築等には都道府県知事の許可が必要ですが、都市計画事業の施行のために行われる場合は、例外とされています(同項一号)。
1:「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者・・・と協議しなければならない」(都市計画法32条2項)ため、正しいです。
3:原則として、工事完了の公告の翌日から「公共施設の存する市町村の管理に属する」(都市計画法39条本文)ので、正しいです。
例外として、「他の法律に基づく管理者」がいるときと、「管理者について別段の定め」をしたときは、市町村の管理に属しないので、これも併せて覚えておきましょう(同条但書)。
4:「開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権・・・を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる」(都市計画法45条)という条文の文言そのままなので、正しいです。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
都市計画法に関する問題です。
正解は2です。
2 誤り
市街化調整区域とは市街化を抑制すべき区域のことです。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができません。
原則とは例外があるということです。
この例外は以下のものです。(都市計画法43条1項)
一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
三 仮設建築物の新築
四 第29条第1項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
1 正しい
都市計画法32条2項を見ると「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。」とされています。
法律の通りなので、この選択肢は正しいです。
3 正しい
この選択肢の通り、開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされています。
これは都市計画法第39条で定められています。
4 正しい
都市計画法45条(許可に基づく地位の承継)によって次のように定められています
「開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。」
選択肢と同等のことが書かれています。
今回は法律に書かれた通りのものが多かったですね。
必要に応じて都市計画法を読んで覚えるようにしましょう。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問15)へ
令和2年度10月実施分(2020年)問題一覧
次の問題(問17)へ