宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
宅建業法 問31
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問題
宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
以下、解説になります。
1. 正しいです。
本選択肢の通りです。
建物だけでなく土地の場合であっても、同様に説明が必要です。
2. 誤りです。
石綿の使用の有無の調査の結果について記録されている場合は、その内容を説明する必要がありますが、記録がなかったり記録の存在の有無が分からない場合には、その旨を説明すればよいです。
宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施する必要はありません。
3. 誤りです。
既存住宅の取引については、その既存住宅が1年以内に建物状況調査を実施しているかどうか、及び実施している場合はその結果の概要を説明する必要があります。
4. 誤りです。
区分所有建物は、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるとき」は、「売買と賃借のどちらの場合でもその内容を説明」しなければなりません。
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02
正解は1です。
宅建業法35条1項柱書は「売買、交換若しくは貸借」の場合に説明しないといけないものとして、「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」(同項九号)を掲げていますので、正しいです。
基本的に、貸借の場合に説明しなくてよい事項は、借主からしてみればどうでもいい内容がほとんどですが、損害賠償額等は説明を受けないと借主が困る事項ですので、これに当たりません。
2:石綿の使用の有無の調査結果は、まず存否を回答し、存在する場合はその内容も説明する形となっています。
つまり、調査結果がない場合は、「ない」と言えば十分で、わざわざ調査をする必要まではないので、誤りです。
3:こちらも基本的に石綿使用の調査と同じ仕組みで、あるかないかを答えて、ある場合はその内容を答えるので、誤りです(宅建業法35条1項六号の二)。
そもそも、調査結果を知りたくて説明を求めているのに、結果はあるけど答えなくてもよいとしてしまったのでは、本末転倒です。
4:1と同じ理屈で説明できます。
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、買主だろうが、借主だろうが、説明されていないと困るので、説明が要りますから、誤りです。
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03
重要事項の説明に関する問題です。
重要事項とは物件情報、取引条件など契約を結ぶために必要な情報のことです。
売買契約が成立する前に宅地建物取引士は、これらの事項を記載した書面(35条書面)を交付・説明する必要があります。
重要事項の説明は宅建の重要なキーワードの1つですのでしっかりと確認してください。
正解は1です。
1.正しい
建物の売買の媒介・建物の貸借の媒介ともに、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について説明する必要があります。
2.誤り
石綿(アスベスト)は建築素材として活用されてきましたが、空中に飛散した石綿繊維を長期間大量に吸入すると、肺癌や中皮腫の原因になるため日本では2011年度以降、製造されていません。
この石綿は建物の売買・貸借、どちらの場合でも石綿の使用について説明する必要があります。
調査結果の記録があれば、その内容について説明する必要がありますが、記録がなければその旨を説明するだけで構いません。
宅建業者自らが調査する必要はないので、この選択肢は誤りです。
3.誤り
既存の建物の売買の媒介についての問題です。
既存の建物は売買・賃借するときに1年以内に建物状況調査を実施しているかどうか、そして実施しているときはその結果の概要を説明する必要があります。
本選択肢は結果の概要の説明は必要ないと言っているので誤りです。
4.誤り
区分所有建物とはマンションなど独立した複数の住居や店舗から構成された建物のことです。
建物の区分所有等に関する法律第2条第3項で規定された「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」があるときは、その内容の説明が売買でも賃貸借でも必要となります。
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