宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
宅建業法 問45

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問題

宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
  • Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
  • 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
  • Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。
以下、解説になります。

1. 誤りです。
新築住宅の売主Aには、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を締結する義務があります。
媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていても、この義務を免れるわけではありません。

2. 正しいです。
免許権者の承認が必要となるので、ここでは甲県知事の承認を受ければその超過額を取り戻すことができます。

3. 誤りです。
宅地建物取引業者Aは、基準日ごとに「その日から3週間以内」に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者である甲県知事に届け出なければなりません。
基準日ごとに「基準日から50日以内」は誤りです。

4. 誤りです。
買主Bが宅地建物取引業者である場合は、AはBに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負いません。
宅建業者間の取引では必要ないということを、頭に入れておいて下さい。

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02

正解は2です。

法律に具体的な定めがあるわけではないのですが、住宅販売瑕疵担保保証金を払いすぎている場合は、免許権者の承認を受けた上で、取り戻すことができます。

1:住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約締結の義務を負うのは、自ら売主となった宅建業者です。

Aは自ら売主となった宅建業者ですから、当然に上記のどちらかを行う義務を負います。

3:基準日から3週間以内ですので、50日以内としている点で誤りです。

4:義務を負うのは、買主が宅建業者でない一般人の場合のみですので、誤りです。

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03

住宅瑕疵担保責任の履行に関する問題です。

住宅瑕疵担保履行法とは新築住宅購入者を保護するための法律で、瑕疵(かし:傷や欠点の事)の担保を履行させるためのものです。

正解は2です。

2 .正しい

住宅販売瑕疵担保保証金とは、新築建売住宅の売主に対して供託が義務付けられている保証金のことです。

この供託した額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けたればその超過額を取り戻すことができます。

1. 誤り

新築住宅の売主は以下のどちらかをする必要があります。

 ① 住宅販売瑕疵担保保証金の供託

 ② 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を締結

媒介を依頼した宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていたとしても、売り主はその責任として住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要があります。

3.誤り

売主である宅建業者Aは、毎年3月31日を基準日としてその3週間以内に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者である甲知事に届け出なければなりません。

本選択肢は基準日からの期限が50日となっているため誤りです。

4.誤り

住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結が必要なのは、買主が宅建業者ではないときです。

宅建業者同士の場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結は必要ありません。

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