宅地建物取引士の過去問
令和2年度10月実施分(2020年)
需給取引 問47

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問題

宅建試験 令和2年度10月実施分(2020年) 需給取引 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 路地状部分(敷地延長部分)のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合には、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければならない。
  • 新築住宅を販売するに当たり、当該物件から最寄駅まで実際に歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。
  • 新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。
  • 新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

不当景品類及び不当表示防止法についての問題です。

不当景品類及び不当表示防止法とは通常景品表示法のことで商品やサービスの品質について虚偽の表示を行うことを規制し、過大な景品類の提供を防ぐことを目的としています。

正解は1です。

1.正しい

路地状部分とは、「旗ざお地」とも呼ばれる敷地を道路につなげるための通路状の宅地のことです。

この路地状部分が面積全体の30%以上を占める場合、以下のことを明示しなければなりません。

・路地状部分を含む旨

・及び路地状部分の割合又は面積

2.誤り

物件を選ぶ上で最寄り駅まで徒歩何分かは、重要な情報です。

しかし、年齢や背の高さ、歩幅によって歩く速さは異なります。

そのため、不動産の広告などでは徒歩所要時間は1分で道路距離80m進めるとし、1分未満の端数は繰り上げて計算します。

「物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず」というのは誤りです。

3.誤り

広告を出せるのは、建築確認後です。

当該物件が建築確認を受けていなくても、という本選択肢は誤りです。

4 .誤り

管理費の額が異なる場合、平均額ではなく最高額と最低額を表示すればよいのでこの選択肢は誤りです。

参考になった数10

02

正解は1です。

特定事項の明示義務の代表例ですので、覚えておきましょう。

2:不動産の広告の場合、「道路距離80mを1分」で計算し、端数は切り上げるという知識があれば、この選択肢が誤りだとわかるでしょう。

3:不動産公正競争規約5条より、広告を出せるのは建築確認後ですので、この選択肢は誤りです。

4:最低額最高額を表示すれば良い、が正解ですので、この選択肢は誤りです。

参考になった数6

03

正解は1です。
以下、解説になります。

1. 正しいです。
本選択肢の通りです。
そのまま頭に入れておくと良いでしょう。

2. 誤りです。
徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出されます。
歩く速さは人によって異なるので、実際に歩いたときの所要時間は使われません。

3. 誤りです。
建物の建築に関する工事の完了前であっても、建築確認を受けた後であれば、広告表示をすることができます。
しかし建築確認を受けていなければ、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示しても、広告表示はできません。

4. 誤りです。
住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、最低額及び最高額のみで表示することができます。
全住戸の管理費の平均額では不当表示になります。

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