宅地建物取引士の過去問
令和2年度12月実施分(2020年)
権利関係 問2

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問題

宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 権利関係 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
  • BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
  • AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
  • Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

民法107条は「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした」という代理権の濫用の場合について、相手方がその「目的を知り、又は知ることができた」ときは、代理権を有しないものがした行為(無権代理)とみなすと定めています。

2:これは双方代理(民法108条1項)と呼ばれるもので、本人が許諾した場合は、無権代理とはみなされないと定められています(同項ただし書き)。

本人の許諾でなく、損害の発生としている点で誤りです。

3:EがBの代理権消滅について知らなかった場合、代理権消滅後の表見代理(民法112条1項)が成立し、Aに責任が生じる可能性があります。

Aは責任を負わないとしている点で誤りです。

4:AがFに対して追認の意思表示をすれば、第三者の権利を害しない限り、売買契約の時にさかのぼってAに対して効力を生じます(民法116条)。

追認の時からとしている点でこの選択肢は誤りです。

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02

正解は1 です。

この問題のキーワードは「代理」です。

代理とは「本人に代わって一定の行為を行うための権限(代理権)が与えられている場合、代理人が行った行為の効果が本人に帰属する」ことです。

ここでいう帰属とは、契約によって生じた義務が本人に行くことを意味しています。

1の問題の焦点は「BにはAの代理人として効果があるのか」ということです。

この契約の相手方はDです。

民法107条(代理権の乱用)によると

代理人(B)が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手(D)方がその目的を知り、 又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

とされています。

問題文ではAの代理人Bが自己または第三者の利益を目的に売却を行い、そして相手方のDはその目的を知っていた、または知ることができたとされています。

1の問題文は正しく、正解は1となります。

相手に悪意がある、又は有過失の場合、代理人の行為は無権代理行為となります。

無権代理とは代理権はない・又は現在代理権がない人が勝手に代理行為をすることです。

この場合、契約の効果は本人に生じません。

2 誤り

「Aの代理人BがCの代理人も引き受け、甲土地に係るAC間の売買契約を締結することはできるのか?」という問題です。

このように法律行為の当事者双方の代理人となることを「双方代理」(民法第108条)と言います。

この108条によると

「同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない」

とされています。

双方代理による法律行為は無権代理行為となるのです。

ただし、この108条には続きがあり、「ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない」と書かれています。

双方代理は債務履行のため、または本人が承諾した場合は通常の代理行為となります。

Aに損害が発生したかどうかは関係ないので誤りです。

3 誤り

Aの代理人でなくなったBがAの代理人としてEに土地を売った場合、その契約は有効か?と言う問題です。

代理人ではない人が代理行為を行った場合、本人に効果は生じるのでしょうか。

本人に代わって契約を行った人に代理権がなかった場合でも本人に効果は生じ、これを表見代理と言います。

通常、代理権がない人が法律行為を行ってもそれは無権代理となり、本人に効果は生じません。

しかし、これには例外があります。

・本人(A)に落ち度があった(帰責事由がある)

・相手(E)に落ち度がない(善意・無過失)

の両方を満たす場合、効果が本人に帰属しAに責任が生じます。

そのため、AはEに対して甲土地を引き渡す責任を負うので誤りとなります。

4 誤り

代理権がないのに契約を結び、本人は追認の意思表示をしたらどうなるか?という問題です。

追認とは「取り消し可能な行為を、有効なものとする」ことです。

追認するともう取り消すことはできません。

追認した場合、その効力は無権代理行為の時までさかのぼります。

つまり追認すると正式な代理人として通常の代理行為をした時と同じように、契約の時からその効力があった事になるのです。

追認はさかのぼって効力は生じるので、「追認の時から」とするこの文章は誤りです。

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03

1.〇

無権代理

代理人が自己又は第三者の利益を図る奥的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときはその行為は代理権を有しないものがした行為とみなす。(改正民法107条)

よって設問は正しいです。

2.×

双方代理

双方代理はAに損害が発生しているか否かにかかわらず無権代理となります。

本人に不利益が生じる恐れが高い為無権代理となります。

※あらかじめ双方の許諾が得られる場合を除きます。

3.×

代理権消滅後の表見代理

代理権の消滅は善意の第三者に対抗することができない。第三者が過失によってその事実を知らなかったときはこの限りではない。(112条)

Eが、Bの代理権の消滅について善意無過失である場合AはEに対して甲土地を引き渡す義務を負います。設問では「AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない」としているので誤りです。

4.×

無権代理の追認の効力について追認をした場合、契約時に遡って効果が生じます。

ただし第三者の権利を害することはできません。(116条)

AはBからの代理権を得ているわけではありません(無権代理)が、

本人であるBがその契約をいい条件だなぁなどと思って追認した場合、

契約時に遡って効力を生じます。

これは通常「契約」というのは成立時に効果が発生するものであるためと

考えると覚えやすいです。

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