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宅建の過去問 令和2年度12月実施分(2020年) 権利関係 問7

問題

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Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
   2 .
AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
   3 .
Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
   4 .
本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
( 宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 権利関係 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

13

正解は2です。

債務不履行のあった場合、債権者(ここでは甲土地引渡しを求める買主B)は「債務者(ここでは売主A)の責めに帰することができない事由」を除き、損害賠償請求をすることができます(民法415条1項但し書き)。

よって、この選択肢が正しいです。

1:数量指示売買の代金減額請求権の行使は1年以内(民法566条)ですので、2年としている点で誤りです。

3:金銭の支払いを目的とする債権については、特段の定めのない限り、遅延損害金は法定利率に従って決められます(民法419条1項本文)。

従来は法定利率が5%で固定であったため選択肢3は正解でしたが、「経済状況に関係なく、利率が固定なのはおかしい」との批判により、平成29年民法改正により、法定利率は定期的に見直されることとなりました(現在は3%)。

従って、現在ではこの選択肢は誤りです。

4:「重要なもの」についての錯誤は無効ではなく、取消しが原則です(民法95条1項柱書)。

しかし、錯誤が重大な過失にある場合にまで取消しを認めるのは、錯誤取消しで振り回される相手方にとって酷なため、相手方に表意者と同じくらい大きな落ち度のある場合を除いて(民法95条3項各号)、取消しはできません(民法95条3項柱書)。

取消しでなく無効としている点、Aに重大な過失があっても問題ないとしている点で、この選択肢は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

正解は2です。

今回は土地の売買契約に関する問題です。

この選択肢を簡単にまとめると

「AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、Bは損害賠償を請求できるのか?」

ということです。

不履行になったのがAの責任であるとき以外、BはAに対して損害賠償の請求をすることができます。

簡単に言うとAにはどうしようもできない時以外は、BはAに損害賠償を請求できるということです。

よってこの選択肢は正解です。

1誤り

契約不適合責任に関する問題です。

買主Bは売主Aに対し、目的物の修補、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができます。

売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、通知期間は買主が不適合を知った時1年以内です。

引き渡された目的物が「数量」に関して契約の内容に適合しないとき、通知期間の制限はありません。

そのかわり、知った時から5年又は引渡しから10年がたつと消滅時効によって請求できなくなります。

3誤り

買主Bが売買代金を支払期日までに支払っていないため、Bは代金支払いという金銭債務を履行遅滞している状態です。

そのため売主Aは、Bに対して、損害賠償を請求することができます。
特段の定めがない場合、損害賠償額は法定利率によって年3%と定められています。

4誤り

AとBの間に結ばれた契約がAの重大な過失による錯誤に基づくものであるとき、契約は無効にできるのか?という問題です。

錯誤とは「表意者の事実誤認や不注意などによって、不本意な意思表示をしてしまう事」です。

表意者に重大な過失があるときは原則、主張を取消しすることができません。

重大な過失のあるAは契約を取り消しできず、さらに契約を「無効」と言っている2点で誤りです。

ちなみに、表意者に重過失があっても取消しが可能なのは以下の2パターンです。

①相手方が錯誤について悪意or重過失ありのとき

②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

1

【問2.〇】

この場合売主は契約不適合責任を負います。

この場合買主は追完請求、代金減額請求、催告解除、損害賠償請求ができます。

ここでのポイントは

売主Aの責めに帰することができる事由なのか否かです。

≪売主Aの責めに帰すことができる事由≫

損害賠償請求可

≪売主Aの責めにきすることができない事由≫

損害賠償請求不可

よってAがBに甲土地の引き渡しができない場合(契約不適合)、

「売主Aの責めに帰すことができる事由」なので

BはAに対して損害賠償請求が可能です。

よって設問は正しいです。

1.×

「数量」について契約不適合があるときは通知期間の制限はありません

つまり知った時から1年以内に通知という点で誤りです。

この場合消滅時効の規定が適用されますので、

知った時から5年orもしくは引き渡しから10年です。

「種類又は品質」に関して契約不適合がある場合

契約不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しなければなりません

よって「知った時から2年」としている設問は誤りです。

3.×

遅延損害金について、契約等で特段の定めが無い時の遅延損害金の

利率は「法定利率 3%」となります。

※民法改正により法定利率は5%→3%(3年ごとに1%単位で見直し)

よって設問は誤りです。

4.×

意思表示は、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に

照らして重要なものであるときは取り消すことができる。(95条第1項)

※民法改正により錯誤の効果は「無効」→「取消し」に変わりました。

その錯誤が重要なものである場合、

錯誤を理由に取り消しを主張することができます。

しかし、※表意者に重大な過失があるときは取消すことができません。

ただし相手方が表意者の錯誤について悪意又は重過失があるとき、

相手方が同一の錯誤に陥っているとき→取消し可能

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