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宅建の過去問 令和2年度12月実施分(2020年) 法令制限 問14

問題

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不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
   2 .
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
   3 .
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
   4 .
登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
( 宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 法令制限 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

14

正解は2です。

不動産登記法についての問題です。

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができます。

分筆とは、一筆の土地(ひとつの土地)を複数の土地に分割することで、反対に隣り合った複数の土地を一筆の土地にすること合筆と言います。

ただし、この土地を分筆するときは分筆後、それぞれの土地に抵当権を登記し、それらを共同担保とする必要があります。

1正しい

表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができます。

表題部とは土地または建物の表示に関する事項のことで、表題部所有者とは表題部に記載された所有者のことです。

ちなみに、所有権の登記名義人が申請人となる場合も同様です。

3正しい

分譲マンションなどが新築された場合

・マンション全体

・それぞれの区分建物

の表題登記を一括で申請しなくてはなりません。

表題登記とはまだ登記されていない土地や建物を新規で登記することです。

4正しい

申請された登記は、登記官によって申請書や添付書類などが保存されます。

この保存された登記簿のうち一定の図面は請求すれば誰でも閲覧できます。

一方、申請書を含む図面以外の部分は請求人にとって利害関係がある部分しか閲覧請求できません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

【問2.×】

所有権以外の権利に関する登記がある土地も分筆できます

注意するポイントとしては、

「所有権の登記が無い土地と所有権の登記がある土地」を

合筆することはできません。

1.〇

①表題部所有者

②所有権の登記名義人

の、いずれかが表示に関する登記の申請人となることができる場合において

その者について相続その他の一般承継があった場合、

相続人その他の一般承継人は当該表示に関する登記を申請することができます。

3.〇

区分建物の登記は

①一棟の建物の登記(マンション全体)

②区分建物ごとの登記(専有部分)

が、あります。

一棟の建物の表題登記をするときに、区分建物(専有部分)の

表題登記の申請と併せてしなければならない。(不動産登記法48条1項)

よって設問は正しいです。

4.〇

「添付書類の一部」(例えば図面)は誰でも閲覧を請求できます。

しかし「申請書」を含む図面以外の部分については、閲覧請求人が利害関係を有する部分に限り、閲覧を請求することができます

3

正解は2です。

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、合筆の登記をすることができない(不動産登記法41条六号)のであって、分筆ができないわけではありません。

仮に、抵当権の登記のあるA土地を、A1土地とA2土地に分筆したとしても、同じ内容の抵当権の登記のあるA1土地とA2土地にわかれるだけの話ですから、分筆に何ら支障はありません。

それに対して、抵当権の登記のあるB1土地と地役権の登記のあるB2土地を合筆して新しくB土地とした場合、従来のB1土地の抵当権とB2土地の地役権がどうなるのかわからず、抵当権者と地役権者が困ってしまうことを考えれば、分筆と合筆で扱いの異なる理由も納得しやすいかと思います(さらにいえば、共同抵当でB1土地とB2土地で全く同じ内容の登記がなされている場合など、このような問題が生じない場合は例外的に合筆も許されます)。

1:「表題部所有者・・・が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者・・・について相続・・・があったとき」は、その相続人は、「当該表示に関する登記を申請することができる」(不動産登記法30条)という規定があり、選択肢1はこの条文を抜粋したものですので、正しいことになります。

登記は権利を失う者と権利を得る者とが一緒に行う共同申請主義が原則ですが、相続の場合は権利を失う者が死んでいるため、例外として相続人単独で登記ができます。

3:選択肢3は、「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合・・・における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物・・・についての表題登記の申請と併せてしなければならない」(不動産登記法48条)という条文の抜粋ですので、正しいです。

4:正しいです。

不動産登記法121条2項に、121条1項の図面を除く、登記簿附属種類について、請求人が利害関係を有する部分に限り閲覧できるとする規定があります。

申請書は図面ではないため121条1項の図面に当たらず、また登記に関する書類として保存することとなっているため、附属書類にあたるものといえます。

もっとも、このあたりの詳細を知るには政省令を当たらないといけないため、ここを無理に覚えるよりも、選択肢1~3の正否を判断できるだけの条文知識を抑えるべきかと思います。

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