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宅建の過去問 令和2年度12月実施分(2020年) 法令制限 問19

問題

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宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
   2 .
宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
   3 .
都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
   4 .
宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。
( 宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 法令制限 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

20

正解は1です。

宅地造成等規制法に関する問題です。

宅地造成とは、森林や農地など宅地以外の土地を住宅地等にするために土地の形質を変更することです。

そして宅地造成等規制法とは、宅地造成に関する工事等について必要な規制をしている法律です。

宅地造成工事規制区域とは地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい土地として指定された区域のことです。

この区域の指定は、都道府県知事や政令指定都市の長が行っています。

この区域に指定された土地で造成等を行う場合は、着手前に知事等の許可を取る必要があります。

本肢では、宅地造成工事規制区域の指定をするのは「国土交通大臣」としているので誤りです。

2正しい

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事で有資格者が設計しなくてはならないのは以下の場合です。

① 高さ5m超の擁壁の設置

② 切土or盛土をする土地の面積1,500m2超えの土地における排水施設の設置

本肢は高さが5mを超える擁壁の設置のため、有資格者が行わなくてはなりません。

よってこの選択肢の内容は正しいです。

3正しい

宅地造成工事規制区域を指定するために測量又は調査の必要がある場合、都道府県知事は他人の占有する土地に立ち入る権限を持っています。

土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り立ち入りを拒む、または妨害することができません。

一方、この立ち入りにより損失が発生した場合、都道府県は損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければなりません。

4正しい

許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は1です。

宅地造成工事規制区域(以下、規制区域という)の指定は都道府県知事等が行います(宅地造成等規制法3条1項)。

国土交通大臣が行うとしている点で、この選択肢は誤りです。

2:少々、マニアックな知識となりますが、宅地造成等規制法9条2項が、規制区域内の宅地造成に関する工事のうち、政令で定める工事については政令で定める資格を有する者の設計によらねばならないと定めており、それを受けて政令が、「高さが五メートルを超える擁壁の設置」(宅地造成等規制法施行令16条一号)を掲げています。

よって、この選択肢は正しいです。

正直、このレベルまで把握することは難しいでしょうから、国土交通省のWebページにある「宅地造成等規制法の概要」などに軽く目を通して、こんなものがあるんだな程度に把握しておく程度で足りるかと思います。

3:宅地造成等規制法7条1項が、規制区域指定のための測量・調査によって、他人に損失を与えた場合は損失を補償するとしているので、この選択肢は正しいです。

4:宅地造成等規制法8条1項本文が、「造成主は、当該工事に着手する前に、・・・都道府県知事の許可を受けなければならない」と定め、同法13条1項が「第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、・・・都道府県知事の検査を受けなければならない」と定めているので、選択肢4は正しいです。

1

【問1.×】

宅地造成工事規制区域の指定は都道府県知事が行います。(宅造法3条1項)

設問は国土交通大臣としているので誤りです。

2.〇

有資格者による設計が必要になるのは

以下2つのケースです。(宅造法16条)

①高さ5mを超える擁壁の設置

②切土、盛土をする土地の面積が1500㎡を超える土地における排水施設の設置

①に該当するため正しいです。

3.〇

都道県知事は宅地造成工事規制区域の指定のため、測量又は調査の必要がある場合は、他人の占有する土地に立ち入ることができます。(宅地造成等規制法4条1項)

そしてその測量・調査に伴い他人に損失を与えた場合においては

その損失を受けたものに対して通常生ずべき損失を補償しなければなりません。(宅造法7条1項)

4.〇

許可を受けた工事が完了した場合、造成主は都道府県知事の検査を

受けなければなりません。(宅造法13条1項)

許可→工事→都道府県知事の検査→検査済証交付

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