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宅建の過去問 令和2年度12月実施分(2020年) 法令制限 問18

問題

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次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
   2 .
特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
   3 .
都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
   4 .
田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
( 宅建試験 令和2年度12月実施分(2020年) 法令制限 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

14

正解は4です。

建築基準法に関する問題です。

北側斜線制限とは、北側の隣人の日照を保護するためのものです。

北側隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線の範囲内で建築物を設計しなくてはなりません。

この架空の線のことを北側斜線と言います。

北側斜線制限が適用される用途地域は以下のものです。

・低層住居専用地域グループ

(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)

・第一種・二種中高層住居専用地域

田園住居地域内の建築物に対して北側斜線制限は適用されるため、この選択肢は誤りです。

1正しい

壁面線とは「道路境界から後退して建物の壁等を建築しなければならないとして指定された線」のことです。

壁面線が指定されている場合、建築物は、その線より内側に建築しなくてはいけません。

その例外が地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものです。

2正しい

特別用途地区では地方公共団体が定めた条例によって、建築の制限や禁止がされています。

地方公共団体は国土交通大臣の承認を得ることで、条例によって用途制限を緩和することができます。

3正しい

建蔽率とは敷地面積に対する建築面積のことです。

建蔽率の制限が適用されない建築物は以下のものです

① 建蔽率8/10の地域内の防火地域内にある耐火建築物

② 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

③ 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

よって「建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物」は適用されません。

付箋メモを残すことが出来ます。
8

正解は4です。

田園住居地域に適用されないのは北側斜線制限(建築基準法56条1項三号)ではなく、隣地斜線制限(建築基準法56条1項二号)ですので誤りです。

隣地斜線制限とは、一定の高さ(20mまたは31m)から斜めに見上げた線より上に建物を建ててはいけないという制限ですが、1種・2種低層住居専用地域および田園住居地域では、そもそも隣地斜線制限に引っかかるような高い建築物は建てられない(10mまたは12mの絶対高さ制限、建築基準法55条1項)ので、このような制限を設ける必要はありません。

1:「地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するもの」(建築基準法47条但書き)以外は、壁面線を越えて建築してはならないと定められているため、この選択肢は正しいです。

2:建築基準法49条2項より、この選択肢は正しいです。

3:建築基準法53条3項一号かっこ書きは、「建蔽率の限度が十分の八とされている地域を除く」と定めているため、これらの場合には建蔽率の制限は適用されません。

よって、正しいです。

4

【問4.×】

≪北側斜線制限》適用地区

→第一種低層、第二種低層、田園住居、第一種中高、第二種中高

上記の5つの地区で適用されます。

1.〇

壁面線が指定された場合、建築物の壁又はこれに代わる柱、高さ2mを超える門や塀は、

原則、壁面線を越えて建築してはいけません。(建基法47条)

≪例外≫

・地盤面下(つまり地下)

・特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱等

は、壁面線を超えて建築できます。

よって設問は正しいです。

2.〇

特別用途地区内において、地方公共団体は、その地区の

指定の目的のために必要と認める場合においては、

国土交通大臣の承認を得て条例で用途地域内の建築物の制限を緩和することができます。

(建基法49条2項)

3.〇

防火地域 かつ 都市計画で定められた指定建蔽率が80%の地域内に

耐火建築物を建築

建蔽率の制限は適用されません。(建基法53条6項1号)

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